セブンイレブン、弁当の「見切り販売」で敗訴に「セブンの言い分もわかる」などの意見も

廃棄前の弁当などを値下げする「見切り販売」をしないようにフランチャイズ加盟店に強制したとして、コンビニ最大手セブン-イレブン・ジャパンに賠償が命じられた。この判決は妥当とする意見が多いようだが、ブランドイメージを考えると難しいという意見もあるようだ。

廃棄前の弁当などを値下げする「見切り販売」をしないようにフランチャイズ加盟店に強制したとして、コンビニ最大手セブン-イレブン・ジャパンに賠償が命じられた。47NEWSなどが報じた。

この裁判は、セブン-イレブン・ジャパンのフランチャイズ加盟店のオーナーら4人が、消費期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販売」を行わないよう本部に強制されたとして、同社に計約1億3980万円の損害賠償を求めていたもの。東京高裁の斎藤隆裁判長は8月30日、「取引上の優越的地位を利用して値下げを妨害した」として、計約1140万円の支払いを命じた。

判決によると、今回の原告4人は2007~2009年に見切り販売を始めたが、セブン-イレブン・ジャパンの社員から「値下げはできないルールになっている」「店が続けられなくなる」などと妨害されたという。一方、同社が会計システムを使って値下げを妨害しているなどとした原告側主張は退けた。

「見切り販売」については、公正取引委員会が2009年6月、加盟店への不当な制限があったとして同社に排除措置命令を出している。しかし、排除措置命令確定後も「見切り販売」販売制限が行われたと、原告側は訴えていた。

親会社のセブン&アイ・ホールディングスによると、無原則の見切り販売は、(1)価格への信頼性を損なう、(2)同一商品で“一物二価”の不信感、(3)同一チェーン同士の価格差による価格競争の可能性、(4)ブランドイメージの失墜、などが考えられることから「デイリー商品の見切り処分による販売時におけるガイドライン」を加盟店に配布し、見切り処分による販売方法、作業手順を案内したという。

今回の判決を受けたセブン-イレブン・ジャパンは、「主張の一部が認められず遺憾。承服しかねるので上告する」としている。

この報道を受け、インターネットユーザーの間では、判決は妥当とする意見が多くみられるが、ブランドイメージを考えると難しい問題とする声も上がっている。

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