他人の家で使われている無線LANを勝手に使う「ただ乗り」をしたとして、警視庁と愛媛県警は6月12日までに、電波法違反(無線通信の秘密窃用、無線局の開設)容疑で、松山市の無職、藤田浩史容疑者(30)=不正アクセス禁止の罪などで公判中=を再逮捕した。「ただ乗り」の摘発は全国で初めて。藤田容疑者は容疑を否認しているという。毎日新聞などが報じた。
逮捕容疑は昨年6月、電波法が定める上限の9倍超の電波を出力する通信機器を使い、自宅近くの民家で利用されていた無線LANを傍受して無断使用したとしている。
(中略)
同課によると、この無線LANには通信内容を暗号化する対策が取られていたが、解読ソフトで無効化されていた。同課は藤田容疑者が(1)昨年2〜6月、ただ乗りした無線LANを使って銀行の偽サイトに誘導するメールを不特定多数に送信(2)だまされた人が偽サイトに打ち込んだIDやパスワードを使い、だまされた人になりすまして口座から不正に自分の口座に送金させる「フィッシング詐欺」の手口などを繰り返し−−1600万円をだまし取っていたとみている。
(無線LAN:フィッシング詐欺に無断利用 電波法違反容疑 - 毎日新聞 2015/06/12 12:06)
警視庁によると、「ただ乗り」すると、接続者の身元が特定されにくくなり、ネット犯罪などに悪用される恐れがある。高出力のアダプタは台湾製で、ネットオークションで購入したという。
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