マイナンバーの「通知カード」、ツタヤが本人確認に利用 政府「適切でない」

TSUTAYA(ツタヤ)が、マイナンバー制度の個人番号が記載された「通知カード」を入会・更新手続きの本人確認に利用していた。通知カードは身分証明書代わりに使うことが認められていない。

レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)が、マイナンバー制度の個人番号が記載された「通知カード」を入会・更新手続きの本人確認に利用していたことが1月25日、明らかになった。通知カードは身分証明書代わりに使うことが認められていない。毎日新聞などが報じた。

ツタヤ広報部によると、同社は、昨年10月16日から、保険証や光熱費の請求書と合わせた本人確認に通知カードを利用。カードに記載された名前と住所を従業員が目視で確認していたという。「不適切ではないか」との外部からの指摘を受けて総務省に確認したところ、「適当ではない」との回答があった。同社は通知カードを本人確認に利用しないよう全国の店舗に指示する方針。

内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「通知カードが防犯カメラに映ったり、従業員がコピーをとったりして番号が流出してしまうおそれがあり、こうした利用は適切ではない」としている。同社広報部は「利用者の利便性を考えたが、不安を与えるかもしれないので今後は利用しない」と説明した。

ツタヤ:通知カードを会員登録に利用 政府「適切でない」 - 毎日新聞より 2016/01/26 00:34)

通知カードは2015年秋から各世帯に送られ、表面にマイナンバー(社会保障・税番号)が記載されている。

内閣府や総務省は2015年8月、店員がメモをとったり防犯カメラにうつったりしてマイナンバーが流出する危険があるため、通知カードを身分証明書として使わないよう各省庁や自治体に通知を出し、経済産業省を通じてレンタル業界にも求めていたという。

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