「元AV男優を捜索します」ネット番組企画 弁護士「どう考えたってプライバシーの侵害」

インターネット放送「AbemaTV FRESH!」と「ニコニコ生放送」で放送予定の「ゲイ向けのアダルトビデオ(AV)に出演していた元AV男優を、探偵を使って捜索する」という番組企画が、ネット上で議論を呼んでいる。

インターネット放送「AbemaTV FRESH!」と「ニコニコ生放送」で放送予定の「ゲイ向けのアダルトビデオ(AV)に出演していた元AV男優を、探偵を使って捜索する」という番組企画が、ネット上で議論を呼んでいる。

AbemaTV FRESH!「大島薫ちゃんねる」※一部編集しています
AbemaTV FRESH!「大島薫ちゃんねる」※一部編集しています

問題の番組は、タレントの大島薫が出演する「大島薫ちゃんねる」。本物の探偵がゲイ向けのAVに出演していた元AV男優を捜索する内容だ。捜索対象の男性は、ニコニコ動画などネット上で通称「野獣先輩」と呼ばれている人物だ。8月18日に「AbemaTV FRESH!」と「ニコニコ生放送」で放送予定とされている。

大島薫の投稿。番組を宣伝している
大島薫の投稿。番組を宣伝している

この告知を受けて、Twitter上には、「プライバシーの侵害だ」「元はAV男優だろうが、今は家族もいるかもしれない」と、厳しく抗議する声が出ている。また、同級生に同性愛者であることを友人に公表された後、心身に不調を来して転落死した一橋大法科大学院生の男性(当時25)の事件を例示した上で、「事件の教訓が、まったく活かされていない」と批判する声も相次いでいる。

弁護士の南和行さん(なんもり法律事務所)は、ハフポスト日本版の取材に対して、番組の企画は「AVに出ているか否かに関係なく、明らかにプライバシーの侵害だ」と厳しく警鐘を鳴らす。今回の企画は、法的にどんな問題があると考えられるだろうか。南さんに聞いた。

――今回の大島薫さんの番組の企画について、ネット上では「アウティング」になる可能性が指摘されています。

今回の問題は、「アウティング」とかAVに出ているか否かに関係なく、個人の私生活をあばくということがプライバシーの侵害、人格権の侵害です。今その人がどんな生活をしているか、日常生活の平穏を害すものです。

これまでも同性愛者向け、ゲイのAVをめぐってはスポーツ新聞などで「〇〇大学の体育会が出演」「公務員の男性が出演」などと面白おかしく取り上げられることが多くありました。AVに出ていることだけではなく、ゲイのAVに出演していること自体に差別、侮蔑が出ていました。

このような社会的な状況のもとでは、いろいろな意見はあるにせよ、ゲイのAVに出ていた経歴は個人の隠しておきたい秘密にあたるでしょう。 今回の番組企画が「やらせ」や「しこみ」でないとしたら、プライバシー権侵害としてやってはいけない一線を越えるものではないでしょうか。大きな問題だと思います。

私としては、「完全なやらせだったら良いな」と思いますが、そうではない可能性がある以上、真剣に警鐘を鳴らすべきです。 そして今回が「やらせ」だったとしても、Youtubeのような動画配信を使って「ちょっと変わった人がいるらしい。どんな人か突き止めよう」という企画を誰もができる現状について、リテラシーを問うきかっかけになるニュースだと感じました。

――AVに出演していたかどうかは関係なく、プライバシー上の問題があるということですね。

AVに出演していたことを、秘密にしておきたい、隠しておきたいと考えていても、偶然に人に知られてしまうことはあるかもしれません。

しかし、AVに出演していたことをわざわざ調べ上げて、不特定多数にネットの番組として知らせることは、「偶然に知られる」ことと全く状況が異なります。

今回はゲイのAVですが、出演していた本人がゲイかどうかは全く関係ありません。本人が晒されたくない、隠しておきたいと考える経歴を、本人の了解なく晒すということがプライバシー権の侵害になります。AVに出演することを了解したとしても、晒されることを了解したのではありません。 今、その人が、一般人として普通に暮らしているのであれば、どんな仕事をしているのか、家族構成はどうなのかなど、そういったことが見知らぬ人たちに知られるのは日常生活の平穏を害することです。

プライバシー権侵害についての「宴のあと」事件という裁判例があります。その判決は、(1)私生活上の事実、または事実らしく受け取られるおそれがあり、(2)一般人の感受性を基準にして、当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないと認められることがらであることで、そして(3)一般の人々に、未だ知られていないことがらであることを,みだりに公開することがプライバシー権の侵害になるとしています。 秘匿したい過去を晒すことと、現在の私生活の情報を晒すこと、これらはプライバシーの侵害といえるのではないでしょうか。

――今回の捜索対象とされた男性が出演するAVが、ニコニコ動画などで勝手に投稿され、削除されずに残っています。

「AVに出演していたのだから、そのくらいわかっていただろう」ということにはなりません。AVに出演することを撮影の時に了解したとしても、それはその時に流通する商品について出演を承諾したにすぎません。

特に少し前の時代、パッケージのVHSビデオやDVDでの販売される限りと思って出演していた場合、ネットで配信されることはもちろんのこと、ストリーミング配信で再販されることも出演契約の範囲外であり了解していないということになると考えます。 お小遣い稼ぎ程度の出演料しかもらっていない撮影の中で、将来にわたってあらゆる媒体での配信や流通について承諾する未来永劫の包括的な合意があったということも難しいでしょう。

ゲイのAVは、インターネットのストリーミング配信や動画ダウンロード販売も大きな市場ですが、過去の作品を再販する業者が、ますそのことを意識しなければなりません。

――18日の番組配信を止める方法や、すでに投稿された動画を削除する方法はないのでしょうか。

プライバシー権が侵害される本人自身が「番組配信の差し止め仮処分」という裁判所の手続きをすることが考えられます。しかし、その場合、本人が「名乗りを上げること」となるので、現実的に難しいでしょう。

――現在でも「ニコニコ生放送」と「Abema TV FRESH!」の番組ページは消されておりません。これについて、両社の責任についてどう考えますか。

ニコニコ生放送の番組ページ
ニコニコ生放送の番組ページ

この番組の配信により本人のプライバシー権が侵害されたとなれば、番組を制作した側や配信した側の責任も問われることになるのではと考えます。しかし、どんなメディアであっても憲法が保障する表現の自由、そして報道の自由があります。私たちの自由な生活と民主主義のためには、表現の自由、報道の自由の確保は極めて重要です。安易に規制をかけることはできませんし、すべきではありません。

だからこそこれはリテラシーの問題です。個人のプライバシー権を侵害するようなことが消費の対象となることについて、ネット民のリテラシーをかけて、抗議の声を上げることもときには大切ではないでしょうか。 番組が配信されたあと、裁判所がプライバシー権侵害を認めて損害賠償金が支払われたとしても、ひとたび拡散してしまった情報をもとにもどすことはできません。損害賠償では回復できない、権利の侵害となってしまうのです。

――同性愛者であることを同級生に公表された後、心身に不調を来して、一橋大法科大学院生の男性(当時25)が転落死するという事件もありました。

今回の一橋大学の事件の実情は、裁判の中でそれぞれが主張することになるでしょう。同性愛者であることなど性的指向に限らず、またAV出演など特定の経歴に限らず、そもそも本人が隠したいと思っていることを勝手にバラすということが「いけないことだ」という意識を持たないといけません。個人にはそれぞれ自分の情報をコントロールする権利があるのです。

相手が「言わないでくれ」ということ、おそらく「知られたくない」であろうこと、それらを勝手に世間に流布していいのかという根源的な問題です。インターネット上で過去の経歴や自分の私生活の情報が、見ず知らずのたくさんの人に知られている。街を歩いていたら、知らない人に自分のことを知られているというのは恐怖です。場合によってはその結果、社会で生きていけなくなることだってあります。

安易に他人の情報を拡散すること、バラすことは、だからこそ一人一人のリテラシーによって「やらないこと」,「やらせないこと」が求められます。

【※】ハフポスト日本版では、番組に出演する大島薫さんに番組企画に関する見解を問い合わせている。回答があり次第、追記する予定。

【UPDATE】08/12 23:18 一部文言を修正しました。

【UPDATE】08/14 0:00 大島薫さんのインタビュー記事を掲載しました(関連記事よりご覧ください)。

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