AV出演拒否で賠償請求した弁護士は「懲戒審査が相当」 日弁連

アダルトビデオへの出演拒否した女性に違約金を求めた訴訟の担当弁護士に対し、日弁連が懲戒審査を求める決定をしました。
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Vichly44 via Getty Images

アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性に所属事務所が違約金2460万円を求めた訴訟をめぐり、日本弁護士連合会が事務所側の担当弁護士に対する懲戒審査を求める決定を出していたことが分かったと、NHKなどが報じた。決定は2016年12月21日付。

■決定に至った経緯は?

産経新聞によると、女性は「タレントになれる」と18歳でスカウトされ、事務所と契約。アダルトビデオへの出演を求められたので拒否すると、「違約金が1千万円かかる」などと言われた。契約解除を求めると、事務所側は60代の男性弁護士らを代理人として東京地裁に提訴した。地裁は2015年9月、「強要できない仕事なのに、多額の違約金を告げて出演を迫った」と指摘し、請求を棄却。事務所側は控訴せず、判決が確定した。

裁判のことを知った東京都の男性が2015年10月、「提訴は女性を恫喝したアダルトビデオ出演強制を助長する行為で、弁護士の品位に反する」として、弁護士が所属する第二東京弁護士会に懲戒処分を求めた。訴えが退けられたため、男性は日弁連に異議を申し出ていた。

申し出を受け、日弁連は「請求額が多額で出演を強制する威圧的な効果があった」と判断し、懲戒審査を行うべきだとする決定を出した。今後、弁護士会が審査を行う見通し。男性弁護士はNHKの取材に対し、「誰にでも裁判を起こす権利があり、代理人を務めただけで問題にされると、弁護士業務萎縮につながる」と、審査の場で反論する考えを表明した。

■弁護士の懲戒制度とは

ハフィントンポストは日弁連に、弁護士の懲戒制度について聞いた。懲戒制度は、弁護士法に基づき、対象の弁護士が所属する弁護士会に対して誰でも行うことができる。請求があると、弁護士会は綱紀委員会で事案を調査し、懲戒委員会に審査を求めるかどうか判断する。「審査相当」となると、懲戒委員会が処分の有無や内容を決定する。処分は、除名、退会命令、業務停止、戒告の4種類ある。

綱紀委員会が「不相当」と判断したり、懲戒委員会が処分しないと決めたりした場合、請求者は日弁連に異議の申し出ができる。これを受け日弁連が審査し、弁護士会に審査を求めたり、処分の有無や内容を決めたりする。

一方、弁護士が所属するとされる第二東京弁護士会の担当者は1月20日、事実関係について「アダルトビデオの訴訟の件が報道されていることは把握しているが、懲戒の話は公開していないので申し上げられない」と話した。

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