盗撮で市職員を懲戒免職⇒「重すぎる」と停職6カ月に変更される

免職になった職員が、処分が「重すぎる」として停職6ヶ月に変更になりました。
manager is angry at a colleague due to poor document and challenge the operative part of the oral sentence
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BernardaSv via Getty Images

広島県東広島市は2月27日、女性のスカート内をカメラで盗撮したとして、懲戒免職にした健康福祉部の男性主事(26)を、市公平委員会の裁決に従って停職6カ月に変更した。

市によると、男性は2016年4月、盗撮をした県迷惑防止条例違反容疑で広島県警に逮捕され、20万円の罰金刑が確定した。翌5月に免職となったが、処分を不服として市公正委員会に審査を請求。公正委が2月24日、処分が重すぎると判断し、停職6カ月と裁決した。

男性は一旦免職となったが、公正委の裁決に基づき近日中に復職する。懲戒処分の内容を変更するのは、同市では初めてという。裁決に不備があった場合、市は再審査を求めることができるが、請求できるだけの適切な事項がなかったことから見送った。

蔵田義雄市長は27日、処分の変更を受け、「職員が不祥事を起こし、市の信用を失墜させたのは事実。繰り返し法令遵守に努める」とのコメントを出した。

東広島市は28日、ハフィントンポストの電話取材に対し「懲戒免職は妥当な判断だった」と主張。「別の職員の不祥事が起き、全職員で信頼回復に取り組む中で、自己の欲求のために市の信用を失墜させた。再び起こらないよう、綱紀粛正を徹底する」と話した。

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