音楽教室は「公の演奏」に当たるの? JASRACと音楽団体、著作権料めぐって裁判

「聴かせることが目的」v.s「技術を学ばせるため」
※画像はイメージです
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日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室などで楽曲を使用する際に著作権を徴収する方針を示した問題で、ヤマハ音楽振興会など約250の企業・団体がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9月6日、東京地裁で開かれた。

訴えたのはヤマハ音楽振興会などがつくる「音楽教育を守る会」の会員ら。時事ドットコムなどによると、JASRAC側は「創作者に還元しないのはおかしい」として、訴えを退けるよう求めた。

■裁判の背景と争点は?

著作権法は、公衆に聞かせることを目的に、楽曲を演奏したり歌ったりするという「演奏権」について、作曲家や作詞家が専有すると定めている。

JASRACは2月、この演奏権を根拠に、音楽教室が「公の演奏」に当たるとして使用料を求める方針を表明。2018年1月から徴収を始める予定だ。

これに反対した音楽教室の事業者が、「音楽教育を守る会」を結成。「音楽教室での練習や指導のための演奏は演奏権に該当しない」と訴え、裁判に発展した。

主な争点は、演奏権の規定が音楽教室に及ぶかどうか。

■音楽教室での演奏「聴かせることが目的」v.s「技術を学ばせるため」

6日の弁論では、双方の意見陳述が行われた。

JASRACの浅石道夫理事長は「音楽教室は(生徒募集の)広告で教師による質の高い音楽に触れることを宣伝しており、聴かせることを目的にしている。教室での教師、生徒の演奏はいずれも『公の演奏』に当たる」と主張。

一方、ヤマハ音楽振興会の三木渡常務理事は「音楽教室の活動が、日本を世界に誇る音楽文化大国に育てた。徴収は大きなダメージで、文化の発展に影響を及ぼす」と懸念を示した。

朝日新聞デジタルによると、音楽教室側は訴状で、教室では多くても10人程度の生徒と教師が継続的に練習する場で、特定の少人数を相手にしているため「公衆」には該当せず、演奏目的も「聞き手を感動させるためでなく、演奏技術を学ばせるため」と訴えている。

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