衆院選、そもそもどんな制度?

小選挙区と比例代表をいちから解説
時事通信社

衆議院選挙が10月10日、公示された。定数465人に対して、全国約1200人が立候補を予定している。投開票を22日に控えた衆院選は、そもそもどんな制度なのか。以下にまとめた。

衆院選は、衆議院の議員を選ぶための選挙。候補者を選ぶ小選挙区と、政党・政治団体を選ぶ比例代表の2つの制度がある。

総務省によると、衆院議員の定数(人数)は465人で、そのうち289人が小選挙区、176人が比例代表で選ばれる。

小選挙区制度は、人口や市区町村の境界などを考慮して、全国を289の選挙区に分けている。例えば、人口の多い東京都は25の選挙区がある一方、人口の少ない鳥取県は選挙区が2つとなる。

総務省のHPより

有権者は、自分が住んでいる選挙区の立候補者の中から選んで投票する。一つの選挙区で当選できるのは1人だけで、一番多く票を集めた候補者が晴れて議員となる。

比例代表制度は、全国を11つのブロックに分け、176人の定数を各ブロックの人口に応じて割り振る。

有権者はひとつの政党・団体名を記入し、ブロックごとの政党・団体の得票数に「比例」して、議席が配分される。「ドント式」と呼ばれる計算方法が用いられている。

比例の当選者は、政党や団体が中央選挙管理委員会に届け出た名簿に記載された順位によって決まる。

また、一定の要件を満たした政党は、小選挙区と比例の両方に同じ候補者を立てる「重複立候補」ができる。「重複立候補者」は、小選挙区で落選しても、比例で「復活当選」することも可能だ。

複数の「重複立候補者」を、比例の名簿で同じ順位に並べることもできる

この場合、小選挙区での当選者の得票にどれだけ迫ったかを示す「惜敗率」が高い順に当選となる。

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