加害少年の顔写真公開、どう思いますか

凶悪犯罪に限り、未成年の本名、顔写真の報道は解禁すべきか。それともすべきでないか。
Newspaper Vendor, Japan
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Digital Vision. via Getty Images

シドニーから3大会連続で五輪に出場した元陸上選手と、一緒に考え、議論を深めます。議論は週刊誌AERAの連載で紹介します。いただいたコメントを抜粋・要約することもありますがご了承ください。

神奈川県川崎市で痛ましい事件が起きました。全容が明らかになるにつれ、殺された少年への強い同情と、容疑者への怒りが湧いてきます。

少年による事件が起きるたび、議論になるのが少年法です。現在、

「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」

という規定があります。ある年齢までは更生の余地が大きいという理由で存在している、と私は認識しています。

容疑者の顔写真を掲載してはならない、とありますが、インターネットが普及した今では、いくら止めても誰かが容疑者を突き止め、素性がさらされます。現状では違法になる可能性もありますが、拡散は誰もができますし、海外の人が情報をアップすることもできるため、少年法の適用範囲をどこまでとするかは悩ましいところです。被害側の顔や名前や素性が明かされているのに対して不公平ではないか、という意見もあります。

一方、個人が容疑者情報をアップすると、誤報をバラまいてしまう可能性もあります。その場合、事実とは異なる情報があちこちで広がってしまい、見ず知らずの人の名誉が著しく傷つけられます。また少年法の適用年齢を下げると更生の可能性がつぶれることもあり、逆に社会に適合できなくなったり、さらなる罪を犯すリスクもあります。

他にもさまざま条件があると思いますが、今回はあえて伺ってみたいと思います。凶悪犯罪に限り、未成年の本名、顔写真の報道は解禁すべきか。それともすべきでないか。とても重い内容で私にも答えがあるわけではありませんが、今回を機に本気で考えてみたいと思いました。ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。

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Twitter:@daijapan

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