KDDIが同性パートナーの子供を家族に含める制度をスタート。「子育てする同性カップルを応援したい」

同性パートナーの子供の、育児休職や出産祝い金などの制度が使えるようになります!
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同性パートナーの子どもを社内制度上「家族」として扱い、育児休業や出産祝い金などを利用できる制度を、KDDIが導入した。

新制度は「ファミリーシップ申請」という名称で6月1日からスタート。

「子どもを育てる同性カップルを、会社として応援したい」と、同社は導入理由を説明する。

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同性パートナーの子どもも「家族」です

日本では同性カップルが結婚できる法律が整備されていないため、カップルの一人が子どもの法律上の親権が持てないという問題がある。

KDDIでは2017年4月に社内規定を改定し、社員の同性パートナーを配偶者に含めるようにした。そして祝い金や休暇など、異性婚しているカップルが使える全ての社内制度を、同性カップルも利用できるようにした。

この時の改定ではパートナーの子どもは含まれていなかったが、今回のファミリーシップ申請の導入で、「家族」の定義に同性パートナーの子どもも含まれるようになった。

この制度を利用すれば、法律上の親権がなくても同性パートナーの子どもが家族扱いになり、育児休職や子の看護休暇・出産祝い金などの制度が使えるようになる。

利用できるようになる制度

看護休暇、介護休暇、弔事休暇、育児のための短時間勤務や始終業時間の繰り上げ・繰り下げ、時間外労働免除・制限、深夜勤務の免除、社宅への入居、海外勤務時の取り扱いなど

制度を利用できるのは、総合職や契約社員やセールスアドバイザー、嘱託社員など、KDDIで直接雇用されている社員全員だ。

申請に必要な条件は、同性パートナーが会社で配偶者に認定されていることと、実子や養子などパートナーの子供であるということの、戸籍謄本による確認だ。

配偶者認定に必要なの書類は「公正証書」であるため、必ずしも同性パートナーシップ制度が利用できる自治体に住んでいる必要はない。

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パートナーシップからファミリーシップへ

KDDIの広報担当者によると、2017年4月に同性パートナーを配偶者として含めるよう規定を改定した後、同性パートナーを持つ社員から、子どもを持った場合に福利厚生などの社内制度を利用できるかどうかについての相談があった。

その相談内容を踏まえて、今回「ファミリーシップ申請」の導入に至ったという。

子どもが病気で休んだ時に休暇を使う、出産時に休みをとる等、ファミリーシップの方が同性パートナーシップ制度より仕事への影響や職場へのカミングアウトが広がる場合もあり、そういった場合に社員が安心して働けるように、社員と会社との信頼関係を築きたい、と同社は説明する。

また、制度は同性カップルが法的に結婚できるようになるまでのつなぎという位置付けであり、それまでの間、会社ができる範囲で同性カップルが働きやす環境を作りたい、と広報担当者がハフポスト日本版の取材に対して答えた。

「日本では同性婚が認められておらず、同性パートナーの双方が親権を持つことはできないという課題があります」

「国の制度が整うまでのつなぎとして、同性カップルが子どもを持つ際の困難や課題を会社が解消し、応援したいと思います」

現在28の国や地域でできるようになった、同性カップルの婚姻。5月26日に、中米のコスタリカでも実現したばかりだ。

日本では2019年2月に、同性カップルの婚姻を認めないのは、憲法が保障する「婚姻の自由」や「法の下の平等」に反するとして複数のカップルが国を提訴し、同性婚の実現を求めている。

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