「受話器マーク」で中国が仕掛ける対米「著作権」戦争

著作権など「知的財産権」の保護に関して先進国の中でも最も遅れていると言われる日本。そろそろ真剣に対策を考える必要があるのではないか。

最も身近なもので言えばスマートフォン。あるいは自動車のインパネやカーナビ。街中に出れば電車やエレベーター、高速道路などにある「非常電話」の表示――。それらに共通して存在するのが、「電話」を意味する「受話器マーク」だ。

例えば、スマホで電話を掛ける際に押すアイコンを思い浮かべてほしい。すべての機種に必ずある「受話器マーク」は、誰もがひと目見て電話を意味していることが分かる図象であり、世界中至るところに氾濫している。

iPhoneのデフォルト画面では、ディスプレイ左下に「受話器マーク」がある。

その日常的に目にするマークに、実は歴とした「著作権」が存在することをご存じだろうか。そしていま、その「受話器マークの著作権」に、中国政府が重大な関心を寄せている。しかも、この著作権を中国政府は「IT核弾頭」と呼び、密かに対米経済戦争の切り札として活用しようと目論んでいるのである。

中国政府の"代理人"

いわゆる「知的財産権」と呼ばれる権利のうち「特許権」「商標権」はよく知られているし、「著作権」についても、小説など文学作品や映画・写真など映像関係作品などで常識的に認識されている。著作権の保有を意味する©や(C)の表記もお馴染みだろう。

この受話器マークもそうした作品の1つとして、「受話器の象徴」と題した「美術の著作物」ということで、著作権を管轄する文化庁に正式に登録されている。無論、法律で定められた権利であるから売買も認められており、質権も設定できるし相続の対象にもなる。逆に言えば、無断で侵害されてはならない権利として保護の対象になっているわけだ。

実際、文化庁長官官房著作権課から取り寄せた謄本を見ると、この「受話器マーク」が登録されたのは2003年10月14日。「著作物の内容又は体様」という項目には「『左手に受話器を持ち右手にペンを持っている』というイメージから話しやすい傾きと膨らみがこのデザインの基礎」とあり、6点からなるアートとして著作権が認められていることが分かる(登録されている6点の「受話器マーク」はこちら)。

その権利は、最初に登録された著作者から何人かに譲渡が繰り返され、2010年4月8日付けで、徳川高人(53)なる人物が権利者として登録されている。

そして重要なのは、2013年9月11日付けの「移転の登録」である。上記・徳川高人氏の権利のうち、2分の1が「王暁濱」なる中国人に譲渡されているのである。実はこの王氏こそ、中国政府の"実質的な代理人"と言える存在なのだ。

最高裁が判断しなかった「翻案権」

この中国人について触れる前に、「受話器マークの著作権」についてもう少々説明する必要がある。中国政府がなぜ興味を示すか、だ。

徳川という人物は中小企業向けのコンサルタント会社を経営するが、この著作権を取得した2010年10月に、福岡地方裁判所で前代未聞の訴訟を起こしている。ドコモグループやソフトバンク、KDDIなど携帯キャリア各社やJR各社、エレベーター製造会社や道路公団など、日本を代表する超一流の大手企業約130社に対し、「受話器マーク」を無断で使用しているために著作権が侵害されたとして、総額5000億円の損害賠償を求めたのである。

訴訟は、福岡地裁の判断で被告企業を業種ごとのグループに分け、同地裁民事部の6つの法廷で別々に審理された。そして判決は翌年6月から10月にかけ、相次いで下された。主文は6件とも「原告の請求を棄却する」。しかし、判決の内容が、同じ福岡地裁のなかでも、裁判官によって異なる判断が下されるという異例の事態となった。

「6つの判決のうち3つは、『その権利侵害は、表現全体をそのまま模倣するような、いわゆるデッドコピーの場合しか成立しない(判決文より)』と認定した。つまり、デッドコピーならば著作権侵害で賠償責任があるということ」(著作権に詳しい弁護士)

その後、最高裁まで争われたが、判決は地裁の主文通りで確定した。結局、前代未聞の巨額請求は退けられたわけだが、実はこの判決の内容にこそ、中国政府は目を付けた。

「著作権には『複製権』と『翻案権』がある。この裁判では、『複製権』についてはまったく同じデッドコピーであれば侵害が認められるとした。そしてさらに重要なのは、『翻案権』について何の判断も下さなかったことなのです」(同)

中国独自の司法判断

この「翻案権」を説明するには、キャラクターグッズで知られる「サンリオ」のケースを例にとると分かりやすい。2010年11月2日、オランダ・アムステルダムの裁判所が驚くべき判決を下した。サンリオのキャラクター「キャシー(ハローキティの友達キャラ)」が、オランダ人デザイナーが創作した「ミッフィー」に酷似しているとして、サンリオに対してキャシー関連製品製造販売の即時停止を命令したのである(朝日新聞2010年11月4日の記事参照)。

ウサギをイメージした「キャシー」「ミッフィー」はともに日本でもお馴染みだが、写真を見てお分かりの通り、まあ似ていると言えば似ているかという程度。そもそもウサギをイメージすれば他にもこの類のキャラクターは存在するだろう。が、オランダ人デザイナー側の申し立てに対し、アムステルダム裁判所は、サンリオが著作権のうちの「翻案権」を侵害しているという判断を下したのだ(この件は後に訴訟合戦になったが、最終的には和解)。

著作権については、通称「ベルヌ条約」と呼ばれる国際条約(正式名は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」)があり、世界貿易機関(WTO)加盟国には批准と遵守の義務がある。つまり、ある加盟国で著作権保護法によって保護されている著作物は、他の加盟国でも、取り決めに細かい違いはあるものの、基本的に同様の保護対象になる。だからこそ、サンリオのケースは重大事だった。

そして中国ももちろんWTOの加盟国である。「受話器マーク」については、前述した通り日本の最高裁で「複製権」はデッドコピーのみ侵害と確定したが、「翻案権」については何の判断も下されなかった。

「実情を言えば、最高裁は敢えて判断を避けたのです。『翻案権』を認めれば、サンリオのケースと同様に、徳川氏が保有する著作権を侵害していると認めざるを得なくなり、損害賠償額は一挙に跳ね上がって1兆円規模になる。逆に、『翻案権』を認めないとの判断をすれば、ベルヌ条約にかかわる新たな国際問題になりかねないから」(同)

中国政府が大きな魅力を感じたのは、まさにこの部分だった。つまり、受話器マークの「翻案権」については、中国側が独自の司法判断を下せる余地があることになるのである。

断念したサムスン

実は、この点に中国より先に目を付けた国があった。

「この著作権を売ってほしいと最初に持ち掛けてきたのは、韓国のサムスン電子でした」(徳川氏)

当時サムスンは、米アップル社との間でスマホやタブレットの『GALAXY』シリーズと競合する『iPad』や『iPhone』のデザインや機能の特許権を巡って、世界各国で激しい訴訟合戦を繰り広げていた。韓国や一部の国ではサムスン優勢だったが、後に米国で800億円以上の賠償が命じられるなど窮地に立たされる。起死回生を狙い、この「受話器マーク」の著作権でアップル社に反撃しようと考え、徳川氏に500億円での買取を打診してきたという。その交渉のため、徳川氏は昨年2回、訪韓している。

が、結果的にこの交渉は頓挫した。サムスン側は権利すべての譲渡を求めたが、徳川氏は、「サムスンが勝手に日本企業に対して新たな損害賠償を請求する行為を防ぐため」(徳川氏)、あくまでも2分の1のみの譲渡を主張し、平行線に。そのうち、サムスン自身のスマホ事業低迷もあり、この著作権買取への意欲を失い始めたという。

その前後に登場したのが、先述の通り昨年9月に2分の1の権利者として登記された「王暁濱」なる中国人だった。

中国政府の指名

北京市易理律師事務所主任、律師――。これがその「王暁濱」氏の肩書である。つまり、中国・北京で弁護士事務所の所長を務める弁護士(62)だ。ちなみに、日本弁護士連合会にも「外国法事務弁護士」として登録があり、ほかにも早稲田大学客員研究員、中国国際報告文学研究会会長、北京中京美佳人力資源管理有限公司理事長などの肩書がある。

「1980年代には、中国国務院直属の外文局傘下にある『北京週報』で編集長や日本語部副部長などを務め、中国の対外宣伝戦略を担っていたこともある」(日弁連関係者)

父親は「長春第一汽車製造廠(自動車製造工場)」で江沢民・元国家主席と同僚だったことから、遼寧省の行政トップである省長まで引き上げられたという。

弁護士としては北京政府の経済法律顧問も務めているが、2001年、その存在が日中両国で注目されたことがある。

「日航事件」と呼ばれるその問題が発生したのは、2001年1月。北京発成田行きの日本航空(JAL)便が天候悪化で関西空港に着陸した際、日本人や欧米人はすんなり入国が認められたのに自分たちは翌朝まで空港内に足止めされたと、約90名の中国人乗客が主張。これは民族的差別だと集団でJALに公式謝罪を求め、中国国内でもメディアが大々的に報じ、一時は外交問題に発展しかけた。その際、JAL側の全権代理として中国人側との交渉をまとめたのが王氏だった。

「当初、中国側は1人あたり日本円で1000万円以上、総額で10億円の賠償金を要求し、中国の裁判所に提訴する構えでした。1000万円といえば、中国人にとっては生涯賃金に相当する額。法外な要求でしたが、もし中国で裁判になればどんな判決が下るか分からない。JALもかなり焦っていました」(同)

紛争は半年続いたが、同年7月末にようやく解決。最終的な賠償額は非公表なので不明だが、要求よりは大幅に抑えられたという。が、JAL側は当時の社長が北京の人民大会堂に赴き、乗客らに公式謝罪しなければならなかった。

「それでも、JAL側にとっては穏便に収まったほうでしょう。交渉は事実上、中国政府と行ったも同然でしたから」(同)

この一件でも、王氏は中国政府からの信任をより厚いものにした。

その後、2006年12月には、北京政府が派遣した「中国最高人民法院 司法改革方法論訪日団」の顧問として随行している。「中国最高人民法院」とは日本で言えば最高裁に当たる。当時、日本が導入しようとしていた裁判員制度研究のため、中国の法官トップら9名が日本の最高裁関係者らと研究会を行ったのだが、その際に唯一の顧問として、北京政府から指名されたのだという。

すでに用意されている判決

そうした人物に「受話器マーク」の著作権2分の1を譲渡した狙いについて、徳川氏はこう言う。

「サムスンに対してと同様、私の条件はあくまでも2分の1は私が保有し続けるというもの。というのも、韓国にしろ中国にしろ、向こうが日本企業を提訴してきた場合、その権利を与えた私は売国の徒として糾弾されるかもしれない。それを防ぐため、あくまでも日本企業への請求権は私が保有するという条件での2分の1です。サムスンはそこに難色を示したが、中国はそれでよしとした。中国の標的はあくまでも米国で、ハッキリ言えばアップル社を狙っているのです」

世界で大人気のiPhoneやiPadなどアップル社の製品は、その大半を中国国内にある14カ所の工場で組み立て生産している。たとえば、iPhone6は台湾に本社を置く「フォックスコン・テクノロジー・グループ(鴻海科技集団)」が事実上、ほぼ独占受注しているが、その生産能力は中国本土の工場で1日40万台。その生産に支障が出たらどうなるか。オランダのアムステルダム裁判所と同様に、すべての工場の製造販売に即時停止命令が出たら――。

「中国も、日本で言う地方裁判所から最高裁判所まである法治国ではあります。が、その最高裁すなわち『中国最高人民法院』は、中国共産党の指導を受けることになっている。つまり、中国での重要な最高裁の判決は、ほとんどすべて中国政府の意志によるものなのです」

と、王氏自身がこう説明する。

「便宜上、徳川さんの著作権登記簿謄本には私の名前が登記されていますが、実質的には私は中国政府の意向によって動いているだけ。しかも、中国政府はすでに判決を用意しています」

手始めに、王氏が原告となってアップル社などに対して起こす損害賠償請求などは、工場がある主要な各省ごとに「高級人民法院(日本の高等裁判所に該当する)」で同時多発的に提訴するという。さらに、アップル社から製造を受注している工場に対する製造販売の即時停止命令は、最高人民法院(日本の最高裁)で下す――。

実際、非公表を条件に、王氏は某省高級人民法院で起こす「起訴状」という名の訴状を見せてくれた。被告は「蘋果有限公司(アップル社)」や販売店など3社。賠償額は6億人民元(約115億円)だった。

「受話器マーク」は「IT核弾頭」

このようにして、中国政府はいくつもの手法でアップル社を狙い撃ちするという。アップル社に対する攻撃は、すなわち米国そのものに対する経済戦争だ。その武器として、中国政府は「受話器マークの著作権」を買収するというのだ。

「米国における著作権法は、別名『ミッキーマウス法』と呼ばれるほどだが、ディズニー社のためというより米国の国益のために保護期間の延長や細かい修正を何度も加えてきた。ある中国政府の要人は、『ネズミはアメリカン・スタンダードかもしれないが、電話はチャイニーズ・スタンダードにする。受話器マークの著作権は、そのための"IT核弾頭"だ』と言っています」(王氏)

王氏を通じた徳川氏と中国側との交渉は、目下最終的な細部の詰めの段階だという。前述の通り、登記はすでに昨年9月に完了しているが、それは譲渡契約を結ぶ前提条件。譲渡代金は1000億円をベースに交渉中だが、

「中国は、どんな形になってもそれ以上の果実を得られると考えている」(同)

中国が様々な著作物における模倣品、海賊版の"天国"であることは国際的に有名だ。米国は数年前からそうした知的財産権の侵害でWTOに中国を提訴する構えも見せてきた。中国にとっては、そうしたことへの「意趣返し」の意味もあるのだろうと王氏は言う。あるいは、米国主導の「環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)」に対する牽制という狙いもあるのでは、とも。

ただ、最終的に中国政府と徳川氏との間で売買契約が成立した後、中国側が本当に標的を米国だけにするかどうか保証はない。何しろ、横紙破りが常套の国である。徳川氏との契約を違えて日本に牙をむくことがないとは言い切れない。その場合、かつての徳川氏のように130社を相手にせずとも、NTTドコモなど携帯キャリア各社に中国国内での「使用停止処分」の命令を下すだけで、日本経済にとって深刻な影響を及ぼすことになる。あるいは、高速道路の非常電話も封鎖されるかもしれない。何しろ、2015年は中国にとって「抗日戦争勝利70周年」である。

著作権など「知的財産権」の保護に関して先進国の中でも最も遅れていると言われる日本。そろそろ真剣に対策を考える必要があるのではないか。

内木場重人

ジャーナリスト

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(2014年12月30日フォーサイトより転載)

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