外国人介護福祉士に訪問系サービス解禁へ 条件を厚労省が年内に通知

厚生労働省は4日、外国人介護人材の受け入れの在り方に関する検討会の報告書をまとめた。介護福祉士を取得した外国人による訪問系介護サービスの提供を解禁する方針。

厚生労働省は4日、外国人介護人材の受け入れの在り方に関する検討会(座長=根本嘉昭・神奈川県立保健福祉大名誉教授)の報告書をまとめた。

EPA(経済連携協定)に基づいて来日し、介護福祉士を取得した外国人による訪問系介護サービスの提供を解禁する方針。そのための条件を「留意事項」として年内に都道府県などに通知し、受け入れ施設に順守するよう求める。2017年4月からの適用を目指す。

留意事項として「文化、風習など日本の生活様式に合わせたサービス提供」「事故の発生など緊急時の対応」「訪問系サービスの提供に関する記録の作成」が適切にできるようマニュアルを整備したり、研修をしたりすることを挙げた。

省庁が発出する通知には法的拘束力がないとされるが、厚労省は受け入れ施設となるための要件に含まれるため、留意事項を履行することが担保できるとしている。

外国人による訪問系介護サービスをめぐっては、高齢者と1対1で円滑にコミュニケーションができるか、訪問先で差別的な扱いを受けないかといった懸念が指摘されている。そのため、現在は、介護福祉士を取得しても訪問系介護サービスに従事することはできない。

16年1月現在、EPAによる介護福祉士として日本国内で働いているのは250人。候補者の受け入れは08年度に始まり、インドネシア、フィリピン、ベトナムから15年度までに計2106人が来日した。

355人が14年度までに介護福祉士を取得したが、そのうち105人は家庭の事情などにより帰国した。

(2016年10月11日「福祉新聞」より転載)

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