憲法「改正」と個人の社会的自由

私見だが筆者は個人の自由を社会にとって何より重要と考えている。

まず憲法13条「改正」が問題である

筆者は今の日本は重大な危機に面していると考えている。憲法「改正」問題のことだが、9条についてではない。13条(および関連して21条)のことである。それについて議論したい。

その前に現行憲法のもとでの戦後70年を考えると、いくつかの問題が残り(男女の不平等など)、新たな問題も生まれている(財政危機、不安定雇用の増大など)とはいえ、日本の戦後史は間違いなく成功の歴史だったと筆者は考えている。

戦後の焼け跡から出発して、アジアで最初に経済先進国の仲間入りをし国民が豊かになっただけでなく、この間一度も戦争に巻き込まれて戦死者を出すこともなく、また犯罪率が先進国中でも極めて低い安心な国を作り上げてきた。また1990年以降経済成長は低迷しているとはいえ、その間市民社会の成熟度は増してきた。

例えば情報公開法の制定や、長らく民事不介入のもとで見過ごされていた家庭内暴力・児童虐待・セクハラなどの防止の強化である。最近では欧米に比べこの点では劣っていた経済・政治における女性の活躍も推進の機運にあり、ヘイトスピーチも対策法ができた。これらのすべてを戦後の憲法のおかげだとは言い切れないが、少なくとも社会的自由が広く保障され、組織を通じてであれ個人としてであれ、数多くの個人がその能力を発揮でき、言論と表現の自由の保障される自由で平和な社会であったことが重要条件であったことは疑うべくもない。

だから「憲法改正」を政党が考えるなら、その改正が例えば今後70年、現行憲法にも増して、国民の豊かさを維持・発展させ、国民の幸せを実現するための国づくり基礎となるという合理的根拠が必要と考えるのは当然であろう。しかし自民党の13条「改正」の意図はこのようなものとおよそ正反対である。

なぜならその意図は、下記で説明するように、個人の社会的自由を現在より大きく制限し、為政者による国民の国への支配従属を強化することで、わが国を「強国」にしようという、およそ時代錯誤で、わが国や他国のそのような政治の失敗の歴史に全く学ばない、「憲法改正」の名を恥ずかしめる策士の策と筆者には思えるからだ。

人権・自由・ダイバーシティ

私見だが筆者は個人の自由を社会にとって何より重要と考えている。個人個人が自らより良く生きることを社会で選択でき、また自主的に多様な社会参画できる社会的自由(リバティ)があることだ。また誰かに「望ましい社会について貴方が最も大事にする概念は何か?」と聞かれるときは筆者は「人権・自由・多様性(ダイバーシティ)」と答えている。

筆者の「多様な個人が生き生きと生きられる社会」の実現の重視については知る人もいるだろうが、なぜ「人権」という言葉を「自由」の前に出すのかというと、それは「個人の自由は最大限に尊重されるべきだが、他者の人権を侵す自由は禁じられるべき」だからだ。

いうまでもなく、奴隷制が究極の例だが、一般に人権を侵される者に真の自由はなく、他者の人権を損ねる自由を認めたら、自由はあまねく人々に保障できず、一部の者に限られるからである。一方他者への人権侵害を伴わないなら社会的自由は最大限保障されるべきと考えるが、実はその考えは下記で説明するように現行憲法13条の思想でもある。だがそのような思想と真っ向から対立するのが自民党の「改正」案なのだ。

革新的・創造的なものは秩序への挑戦なしに起こりえない

後述するように、自民党の憲法13条「改正」案は個人の自由より「公益」や「公の秩序」を優先させることを意図する。しかし、定義のあいまいな「公の秩序」の強調は、それだけで個人の革新・創造への活力を奪う。例えば私の専門である学問で言えば、真に創造的な考えは、常に既存の秩序への挑戦を含んでいる。

仮にすでに権威を得た学者が秩序の名の下に、その権威に挑む新たな考えを封殺したら学問の死である。同じことは社会制度改革にも言える。「公の秩序」の優先は、既得権者による社会制度改革の抑圧を生む。より一般に個人の社会的自由を「公益や公の秩序」の名の下に制限することは、国民の自主的な社会活動を広く萎縮させる。

そして国民が萎縮すれば、国の経済・社会・文化的活力が低下する。自由より既存の秩序への従属を優先させる社会が衰退に向かうことは必定だ。

個人の自由はいかなる場合に制限されるべきか?

さて、本題に入ってわが国の憲法の第13条であるが、

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

となっている。

ここでいう「公共の福祉」は英文憲法草案ではpublic welfareであるが、ここでパブリックとは国民を意味する。ちなみに一般国民はgeneral publicという。またwelfareは現在ではより狭く日本語の「福祉」とほぼ同等の意味になったが、当時はより広い意味で使われていた。

つまりここでいう「公共の福祉」とは「国民の生命、自由、幸福追求」を意味するもので、法の意味は個人の自由や幸福追求の権利は他の国民の自由や幸福追求の権利を侵さない限り尊重されるべきという意味と解釈されている。これは筆者が上記で述べた「自由の尊重」には「他者の人権の尊重」が前提だということを、より広く定義したものだ。

最近日本でも対策法が成立したが、言論や表現の自由が尊ばれる欧米で、公共空間でのヘイトスピーチが法的に禁止されるのも、ヘイトスピーチが特定の人々の人権を損なうことに結びつくという歴史的経験を踏まえてのことだが、同様の趣旨だ。

さて自民党の憲法改正案であるが、13条については「公共の福祉に反しない限り」という言葉が「公益及び公の秩序に反しない限り」と書き換えることが提案されている。また「個人」という言葉をあえて「人」という言葉に置き換えている。

この書き換えは非常に大きな危険を孕んでいる。何より「公益」という言葉のあいまいさが問題である。公益は「社会全体の公共の利益」と通常解釈されるが、「公共の福祉」が「国民の生命、自由、幸福追求」であるのに対し、「公益」はそうではない。国民を意味する英語のパブリックという言葉と異なり日本語における「公(おおやけ)」という言葉は元来「政府、官庁、官事」を意味し、歴史的には「朝廷、天皇」をも意味した言葉である。

「公益」は「国益」に近く「国民の利益」はその一部ではあってもすべてではない。特に「公益」の意味のあいまいさは、その解釈が政府にゆだねられることに結びつきやすく、そうなれば政府のあり方次第で国民ひとりひとりの自由が大きく制限される可能性を生む。さらに「公の秩序」という言葉は、「公」が国民ではないので、行政府による統治の秩序維持を正当化する。

つまり、現行の13条が「個人の人権と自由」を最大限尊重すべしというのに対し、「改正」案は「公益・公序」という政府による操作可能であいまいな「権威」が個人の自由や人権より優先されるとするのである。これでは、個人の自由と人権の保障は極めて脆弱となる。

また「個人」という言葉を憲法から抹殺してすべて個でない「人」に置き換えようとする自民党案は、日本では人は「人類・人間」集団として尊重しても、個々人として尊重する必要はない、との思想の反映である。この書き換えは恐ろしい。

集団のために個人に犠牲を強いることが憲法と矛盾しないとする社会を生み出すからだ。筆者は関連する日本での「人間観」について最近『多和田葉子の哲学と「人間といのち」』という記事で書いた。できればあわせて読んで欲しい。

21条「改正」案はさらに言論の自由も表現の自由も抑圧する

なお関連する自民党憲法「改正」に12条と21条がある。特に言論・表現の自由に関する憲法21条は現行は「1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」となっている。ところが自民党案は第2項の検閲の禁止を削除し、新たに第2項として「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」としている。

この「改正」も何が「公益」であり「公の秩序」であるかの判断が政府にゆだねられるなら、言論の自由も表現の自由もない状態を生み出すのは必定である。おまけに警察による検閲も憲法で禁止されないことになる。この21条「改正」が日本を戦前末期と変わらない「警察国家」に日本を近づけることを意図すると批判されても反論の余地はない。

もしテロリストの活動を抑制したいのなら「公益及び公の秩序を害する」ではなく、「国民の生命と安全を害する」などの具体的かつ限定的表現に変えるべきだ。また検閲の禁止は当然削除すべきでない。

ワイマール憲法はなぜ自由や人権を保障できなかったのか?

さて話は変わるが読者は当時最も民主的で進んでいると思われていたワイマール憲法が、ナチスドイツにより有名無実化された主な理由をご存知であろうか。欧米ではわりと知られた事実である一方、日本ではそうではなかったが、先日ギャラクシー大賞を受けた報道ステーションの『特集 独ワイマール憲法の"教訓"』で古舘伊知郎キャスターがこのテーマを紹介・議論している。オンラインで現在でも視聴可能なのでぜひ見てほしい。

断っておくが、筆者のここでの議論はあくまで、理想を掲げた国民の幸福を守るはずの憲法が見た目には小さな「穴」でも、穴があるとそれが機を得て大きく広がり憲法の精神をいかに骨抜きにするかに関するもので、自民党の「憲法改正」の意図をナチスの行為になぞらえるものでは全くない。

重要なのはワイマール憲法48条で大統領に「国家緊急権」が与えられ、緊急の際には「公共の安全と秩序回復」のために、どのような措置でも取れることになっていたことが結果としてヒトラーの独裁を許すことになったという事実である。

ヒトラーの独裁政治は「緊急時」の「公共の安全と秩序回復」という目的で遂行されたのである。そしてそれを多くのドイツ国民が支持した結果、精神病院での精神障害者毒殺に始まり、最低見積もりでも600万人以上ものユダヤ教徒虐殺に結びついた。

現在自民党の「憲法改正」案にはそのような緊急権を総理大臣に与えることは含まれていないが、最近「緊急事態条項」を憲法に加える案も自民党内で出ている。だが想像して欲しい。

個人の自由が「国民の生命、自由、幸福追求」に反するからではなく「公益と公の秩序」に反するという理由で制限され、そして何が「公益」で何が「公の秩序」かを政府が決めることができるならば、総理大臣の緊急権などなくても、「緊急」の際には国民の自由は著しく制限され、人権が守られない事態が起こる可能性は非常に高い。

例えば公益に反するという理由で、反政府的な報道の自由が大きく制限されることになるであろう。憲法13条「改正」は「個人の自由と人権」を守る現行憲法にいわば穴をあけることなのだ。

自由主義者の試金石

憲法13条および21条「改正」阻止は自由を愛する者すべての試金石である。幸い現行の日本国憲法はワイマール憲法ほど脆弱ではない。だが「公共の福祉」のための自由の制限を、「公益及び公の秩序」のための自由の制限に置き換えることは、現行憲法にワイマール憲法と同様な「滅びの穴」を作ることと同様な効果を持つ。

欧米では個人の人権がより広く理解されそれらが守られる社会へと進展してきた。日本も近年市民社会の成熟が見られその例外ではない。

しかし自民党による憲法13条「改正」案はそれに真っ向から逆行する。それは個人の自由に大きな制限を加え、国民から自主的な社会参加の活力を奪い、人権の尊重を根茎から脅かす。自由を愛する市民はこの改悪に大きな反対の声をあげようではないか。

また自民党内にも真に自由を尊ぶ人士がいるなら、党内改革を通じて、このような自由主義に反する「憲法改正」は自ら破棄するよう働きかけるべきである。憲法13条と21条の「改正」を阻止できるか否かは、日本が「自由な世界」に留まれるのか否か、日本国民が今後社会的に自由に生きられるのか否か、を決定する。

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