矛盾だらけの「共謀罪答弁」と「テロ等準備罪」という印象操作(対談・動画)

「限りなく治安維持法に近づいていきますね」
時事通信社

「テロ等準備罪」(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改正案、その実質審議が衆議院法務委員会で行われています。共謀罪は、これまで3度にわたって国会で審議されながら廃案となってきました。政府は「テロ等準備罪」との名称を用いて「共謀罪とは違う」と主張していますが、本当にそうでしょうか。2005年~2006年、衆議院法務委員会で「共謀罪」に反対して国会論戦を担った保坂展人さんに、連載コラム「風塵だより」でおなじみの鈴木耕さんが伺いました。

■ 過去3回も廃案に そもそも「共謀罪」とは何か

鈴木 保坂さんは、世田谷区長になる以前に衆議院議員を3期務めていましたが、廃案となった共謀罪について非常に詳しく勉強して質問なさっていました。当時、「国会の質問王」と言われていた保坂さんに、過去に廃案となった共謀罪と今回の法案にどういう違いがあるのか、なぜ今また共謀罪が議論の的になっているのかをお聞きしたいと思います。最初に、「そもそも共謀罪とは何か」について簡単にお話しいただけますか?

保坂 12年前、2005年の郵政解散で自民党が圧勝した後、小泉純一郎首相の時代にも共謀罪が出てきました。「共に謀議する」という日常会話では使わない言葉ですが、「共謀」とは何なのか? これがなかなか知られていません。

犯罪というのは、殺人であれば人を殺めたり、傷害であれば人を傷つけたり、あるいは窃盗にしても、何らかの「結果」があります。その結果に対して処罰するのが刑法の体系です。しかし、結果を出していなくても「2人以上が話し合って犯罪プランが成立した」というところで、それを「犯罪」だとするのが共謀罪の考え方です。

現在の法体系でも、殺人など重大なものに関しては、しようとしてできなかった「殺人未遂」とか、あるいは殺人のために武器をもって現場に行こうとした「殺人予備罪」というのが例外的にあります。さらに例外なのが陰謀罪で、これは共謀罪とほとんど同じ意味です。

たとえば、「爆発物取締罰則」(※)というものがありますが、これはテロ行為とも関係ありますよね。ここにも共謀罪があります。新しくつくらなければいけないと言いますが、重大な犯罪に関してはすでに20以上もの共謀罪、陰謀罪があるのです。

(※)治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰する刑法のひとつ。爆発物の使用に限らず、共謀するだけで刑事罰が科せられる。

鈴木 簡単に言ってしまうと、考えただけで、実際に犯罪が実行されていなくても取り締まれるのが「共謀罪」ということですね。

保坂 2名以上の、法務省の言葉によれば「組織的犯罪」をやろうとしたときに、共謀罪が成立します。

じゃあ居酒屋で「うちの社長はどうしようもないから、少し痛めつけてやろう」「そうだ、そうだ」と言ったら、みんなが逮捕されるのかという心配が出てきますよね。12年前もそういう声がありました。それに対して、「厳格に、誰がお金を出す、誰が車を運転する、誰が武器を調達する、などの役割分担やプランがあって、その犯罪がそこでスタートする条件が整ったら、そこで『共謀』になるので、居酒屋で気焔をあげてもなりませんよ」というのが法務省の説明でした。

ところが、「組織的犯罪集団」ということでいえば、「言葉で厳密に共謀する必要はない」という最高裁の判例が確定しているのです。これは、暴力団の組長の前後にいた組員が拳銃を所持していた事件で、組長が拳銃を持たせていたとして捕まりました。弁護士は、組長は「持っていけよ」という指示を言葉でしたわけではないのに、犯罪に問われるのは不本意だと言いました。しかし、これに対する最高裁の判断は、「暴力団の組長であれば、自分が移動するときに護衛が武器を携行するということに対して言葉はいらない」というものでした。これは「暗黙の共謀」とか、「黙示の共謀」といいます。具体的な謀議をしなくても刑が確定しています。

鈴木 厳密な指示がなくても、「共謀した」とみなされる。

■「目くばせ」で罪が成立!? 話題になった12年前の答弁

保坂 たとえば銀行強盗を企画して、お金を出したり、武器を出したりしても、強盗の実行そのものには参加しなかった人がいたとして、それでも主犯、正犯としてその事件に連座するということはよくあります。これを「共謀共同正犯」(※)と言います。これはかなり広く認められています。この「共謀」と共謀罪の「共謀」については同じものかと12年前に国会で質問したところ、法務省は同じだと答えました。

そうだとすれば、暴力団グループなどが、何らかの犯罪に類することをする下地ができていたときに、もしリーダーが「時は来た、今だ」というような顔で立ち上がって目くばせ(サイン)をしたら共謀が成立する場合はあるのかと聞いたんです。そうしたら、当時の法務省の大林宏法務省刑事局長は「そういう条件であれば、成立する場合もあるかと思います」という風に言ったんですね。つまり、「具体的な犯罪計画がないと、そうめったやたらに共謀罪は適用されない」と説明していたのに、実際には目くばせでも謀議にあたってしまう可能性がある。

(※)2人以上が協力して犯罪を計画し、そのうちの一部の者が共同の意思に基づいて犯行を行った場合に、実行行為には直接手を染めなかった者も同じ罪に問えるという考え方。

鈴木 当時、保坂さんの質問で有名になった「目くばせも共謀にあたる」というものですが、これはいろいろなところで話題になりました。

保坂 私があらためて、当時の南野知恵子法務大臣に「目くばせで共謀は成立しますか」と聞いたら、本当にニコニコ笑ってね、「目くばせでも共謀罪が成立する場合があります」と非常に軽やかに仰った。それが日曜の昼の報道番組で流れて、有識者の方々が大変びっくりしたんです。

■ 共謀罪がなくても、日本はTOC条約を批准できる

鈴木 なるほど。この共謀罪をつくることの大前提として、政府は国際組織犯罪防止条約の批准に必要なんだと説明していましたよね。

保坂 これは、TOC条約、パレルモ条約とも呼ばれているものです。いわゆるマネーロンダリングとかを防ぐ目的のもので、テロ対策の条約ではありません。テロ対策の条約には日本も10以上批准しています。このTOC条約に日本が入るために、12年前は619の共謀罪を創設する必要があると言っていました。今回も、当初は676という相当数の犯罪名を出していました。

鈴木 それを今度は、300以下に減らした。

保坂 277(※)にまで減らしています。しかし、たとえば刑法体系が非常に日本とよく似ている韓国では、日本のような広範な共謀罪を創設することなく、同じ条約に入っています。フランスは共謀罪をつくりましたけど、非常に限定的です。

(※)政府は対象犯罪の数字を「277」と説明しているが、衆院事務局の調査では「316」に上る。金田勝年法務大臣は4月17日の衆院決算行政監視委員会で、「数え方に一定のルールはない」との見解を示している。

鈴木 海外の事例を調べても、国際組織犯罪防止条約を結ぶために新たに広範な共謀罪を創設するというケースはあまり見当たらないですよね。

保坂 そうですね。あれから11年以上もほったらかしておいて「今、やらなくてはいけない」というのは非常に不自然です。国際組織犯罪防止条約に、いま日本はこの状態で加入できるはずです。もし、テロ対策についてみなさんが不安に思うような穴があるのであれば、そこは個別立法をちゃんとやってフタをすればいい。

鈴木 この国際組織犯罪防止条約をテロと結びつけるのは、本来の条約の趣旨から外れていると思いますね。

■「テロ等準備罪」の"等"に含まれるもの

保坂 今回は「テロ等準備罪」と言っていますが、12年前は、法務省や外務省も自ら「共謀罪」と呼んでいました。しかし、この法案のどこを読んでも「テロ等準備罪」という犯罪があるわけではない。これは単なるニックネームなんですよ。

鈴木 「テロ」という言葉が全然出てこないと言われています。

保坂 じゃあ、「等」とはなにかというと、テロを除くすべての組織的犯罪だというわけです。「等」のところが非常に多い。外務省は「テロ等準備罪」という言葉を使わないんですよ。「計画罪」という言い方をしています。これはあまりにも、矛盾があるからですね。ここには、印象操作があると思います。

「テロ等準備罪」と聞くと、多くの人は一本の法律ができるんだと勘違いします。「テロを共謀の段階で取り締まる一本の法律」というイメージです。実際には、爆弾や生物化学兵器などのテロに対しての共謀罪とか予備罪は、すでに日本にはある。そのことをちゃんと理解する必要があります。

あと、これも大事なのですが、犯罪をやろうと共謀が成立したあとに、状況が変わって「やっぱり自分はやりたくない、やめましょう」と言ったら、この共謀は未遂になるのかと僕が国会で聞いたら、それはできないと言われました。つまり、共謀の中止や未遂はあり得ないんです。

鈴木 唯一できるのは、共謀を密告することですね。

保坂 「こういう連中が共謀しています。私もその場にいました」と言えば、刑が減免される。2006年時の自民・公明党の案では、この自首減免というのを削っていたんです。そこには「密告社会を招くという批判につながる懸念を払しょくしたい」と書いてあります。いまの国会に提案している共謀罪は、このときの自民党・公明党の修正案よりも、はるかにゆるくしたものです。

鈴木 たとえばこの時代、LINEとかTwitterみたいなものがたくさんあるじゃないですか。そこで、多少でも「やろうぜ」みたいな話があったとしたら、それも証拠になるんでしょうか?

保坂 金田勝年法務大臣というのは、答弁で言いよどむことが多いのですが、例外的に鮮明に言い切るときがあります。その言い切る答弁で、LINEの中でたとえば絵文字とかスタンプとかで、「ニコッ」とか「イエス」みたいな表示が共謀罪の成立になるかという質問に対して「どんな手段であれ意思が形成されることに例外は設けません」と明確に言っています。こういうところだけ力がこもっている。

鈴木 犯罪をするつもりでなくても、ちょっとした物の弾みで若い子が書いちゃうこともありますよね。

保坂 これまでの事件でもLINEが有力な証拠になる場合がありますが、そのグループが犯罪グループなのか周辺なのか、第三者なのかはグレーゾーンなところです。また、そのメッセージに返信をしていなくても、「既読」になった場合にはどうなのか。そういう解釈も問題になってくると思いますね。

■ 「国会の議論はめちゃくちゃ」引用された判決の矛盾

鈴木 277の対象犯罪をよく見ていくと、テロ等準備罪といってもテロとは無関係としか思えない犯罪もたくさん入っています。

保坂 さっき言ったように、「テロ等準備罪」という罪名はないんです。政府が当初用意した法文のなかには、「テロ」とどこにも書いていかなった。そこで、組織的犯罪集団の前に「テロリズム集団その他の」とちょっと挿入した。それは気休めみたいなもの。これが入ったからといって条文構成は変わらないと政府は言っている。

もうひとつ面白いのは、誰がこの「テロ等準備罪」という名前をつけたのかと民進党の法務部会のヒアリングで聞いたら、法務省の幹部が「私たちも分からない」と言っていました。いつの間にか決まっていた。つまり、法務省以外のところで決まったということですよね。

鈴木 想像で物を言ってはいけませんが、官邸筋からかな......と考えてしまいます。

保坂 「277にまで減らした」といいますが、私の手元には、平成19年の自由民主党政務調査会の条約刑法に関する小委員会第2回会合の資料があります。ここでは、123~155程度にまで減らしているんです。それより現在のほうが多いわけです。当時、野党側の言い分も聞きながら決めたこういう案を全部捨てて、元の共謀罪に戻しているのが今回の内容です。

鈴木 そういう意味では、非常に復古的な内容になっているわけですよね。そこが現代の治安維持法になりかねないと批判されるひとつの大きな要因だと思います。

保坂 国会の議論は大変めちゃくちゃです。この議論のなかで、いまこの法律がないとダメな理由、現行法では対応できない例として法務省が出したうちのひとつが、テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃する計画で航空券を予約した場合でした。これを取り締まるためには、共謀罪が必要なんだと説明しました。

でも実は、ハイジャック防止法というのがあり、この中に予備罪があって、チケットを予約・購入する場合には適用できるんです。1970年5月の参院法務委員会での法務省刑事局長答弁や、刑法のコンメンタール(逐条解説書)でもそうなっています。ところが、そういったことにまったく触れないで、金田法務大臣は、「昭和42年東京高裁判決」(1967年)というのを出してきて、「予備罪というのは相当慎重に定義をしなければ使えない」というところを引用して読みました。これは安倍総理も引用しています。予備罪は簡単に適用できないから、共謀罪が必要なんだと。

ところが調べてみると、これは「三無事件」という、クーデター未遂事件の判決なんです。この事件では22名が一網打尽に逮捕されました。その主たる被告は、実は陰謀罪(=共謀罪)で有罪になっているんですよ。

鈴木 予備罪が使えないから共謀罪をつくらないと大変だという説明で出した判例なのに......。

保坂 実際には、その昭和42年判決は共謀罪で有罪になっている。このクーデターは、非常に計画がずさんだったために、実際に実行できたかどうかは疑わしいとされた。クーデターをやろうとしていたことは事実なので陰謀罪だけれども、予備罪というには計画がずさんすぎる。だから、そう簡単に予備罪をあてはめるべきではないという判決なんです。この中身を報道機関がちゃんと解説すれば、「一体、政府は何を言っているんだ?」となりますよね。

■「一般人は関係ない」は本当か?

鈴木 あと心配されるのは、ある組織が普通に平和的にやってきたのに、突然「その性格が一変」した場合に、テロリズム集団になるんだという説明があります。この「性格が一変」ということが非常にわかりにくい。

保坂 これも金田法務大臣の滑舌がよくなる部分ですね。普通の会社であっても、団体であっても、その性質が犯罪の実現にすり替わったときには組織的犯罪集団ということになるわけでございます、とこう言っている。

「一般の人には関係ありませんよ」も印象操作のひとつです。組織的犯罪集団と聞くと、たとえば振り込め詐欺グループなどを想定していると思いがちですよね。悪いことをしてやろう、お金をとってやろうと集まった組織みたいなイメージですが、そうではない。

実は、2015年の最高裁に、この「組織が一変する」ことを、よく示している判例があります。ある会社の経営者が、経営が傾いていずれは破たんすることを認識しているのに、会員制リゾート権を売り続け、これが組織的犯罪(組織的犯罪処罰法の組織的詐欺罪)として問われました。単純な詐欺よりも、組織的詐欺のほうが罪は重い。罪を問われたほうは、これは単純な詐欺だとして争いました。

しかし、その部下たちが事情を知らずに、これまでと同じように電話営業をしていただけだとしても、それは組織的詐欺と言えると最高裁は書いています。経営者がもうこれは破たん必至だと分かっていながら売る段階で、それまでの「経済行為」が「詐欺」に転換する。そう考えると、どんな会社や団体、市民グループも含めて「うちは対象外です」とはならない。

■ 沖縄で起きていることは、「共謀罪」の先取りでは......

鈴木 テロ等準備罪、共謀罪のこわさ、ずさんさがよくわかります。最近僕がいちばん心配だと思っているのは、たとえば沖縄の辺野古の基地建設反対運動とかでリーダーの山城博治さんが、辺野古のゲート前でブロックを積んだなどの微罪で逮捕されて、約5カ月におよぶ長期勾留をされたことです。

東京新聞(2017年4月16日付)に載っていた山城さんのインタビューによれば、警察は山城さんの共犯者の立証で、山城さんの演説に拍手をしたことや座り込みが続く辺野古のゲート前に来ていたことを根拠に共謀を認定したとありました。山城さんが「共謀罪が発動した時の準備がされたのだと感じた」という内容です。僕は、これはまさに共謀罪の先取りじゃないかという感じがするんです。

保坂 いま言われているのは、共謀共同正犯の共謀だと思いますが、これは法律にあるわけでなく、判例が重ねられてきたものです。最初は「黙って示す」なんてものは共謀じゃなかったのですが、段々と解釈が広がってきています。

ブロックを積み上げるような行為が、これだけの長期勾留になるのは世界的にも非常におかしいし、人権侵害も甚だしいと思います。共謀罪がなくても微罪あるいは意外な容疑で長期にわたって運動の中心人物が勾留されるということがこれまでも起こっているわけです。

しかし、共謀罪が成立した場合には、ブロックを積んでいなくても「ブロックを積もうか」という話から問題になる。これははるかに幅が広い。ブロックを積もうかという話を、実際どこでどう決めるのか、証拠としてとらえようがないわけです。とすれば、なるべく監視していこう、証拠を集めていこうとなる。いわば「監視社会」につながるの恐れがたぶんにあるのではないでしょうか。

鈴木 先ほどのインタビューでは、警察は、山城さんの演説への拍手が「賛同」、説明を受けたことが「協議」であると......。

保坂 それは、限りなく治安維持法に近づいていきますね。

鈴木 近いですよね。

保坂 日本の法律は、内心の自由を侵さないのが原則です。かつての「治安維持法」は国体の変革や私有財産制度の否定という思想をもった人物、ないしそれに賛同する人間に対して容赦なく襲い掛かっていき、キリスト教も創価学会も市民サークルに至るまで、「あまり戦争は好きじゃない」とか「平和がいいよね」という人たちも含めて適用されていきましたよね。それに対する反省があって、考え方・思想の部分に対して国家権力は踏み込まないんだという原則にしてきたわけです。

誰かの演説に拍手するのは、「心」ですよね。それが今回の共謀罪で処罰の対象になるとすれば、心の中しか調べようがない。実際、犯罪計画書を細かく書き残すなんてあり得ないわけですから。そうすると、そのときに誰が賛同していたのか、リードしていたのか、早く自首すれば減免されるわけですから、お互いが相手に罪をなすりつけるようなことになりかねない。

鈴木 いわゆる司法取引ですよね。実際にやられると、密告社会になる。

保坂 「これは、テロ対策なんだ」と聞かされているけれども、金田法務大臣が言い切っているのは、「幅広にやりますよ」ということ。テロ等準備罪の「等」の部分です。彼が言い切るところがいちばん本質で大事なところ。金田法務大臣は何もわからずに答弁しているようにも見えるけれど、意外と自分の役割をわかっているんじゃないかというようにも思います。

■ 共謀罪があれば、テロは起きないか?

鈴木 ずっと聞いてきましたが、共謀罪、テロ等準備罪の成立というものが、戦前の治安維持法の再来、二の舞になるんじゃないかという恐れがどうしても消えません。これは廃案に追い込むべきではないでしょうか。

保坂 考えたこと、話し合ったこと、あるいはLINEでまわし合ったことが、対象犯罪として摘発される「かもしれない」。この共謀罪が成立すると、「我々は共謀罪にならないかな?」ということを冗談であれ、少し意識して話すようになったりするわけですね。そういう意味では、言論・表現の自由にもかかわってきます。また、山城さんの話も出ましたが、今でさえ力ずくで辺野古や高江の工事が進められている状況で、そこにこの法律が加わるわけです。

話を戻しますと、やはり国際組織犯罪防止条約には早く入って、多くの人が心配しているテロについては、もしいまの法律に穴があるならふさげばいいと思います。でも実は、穴はほぼないんです。今回の共謀罪は、「やっていないことが処罰される」のがポイントですが、重大犯罪においては、いま日本にも「法的な抑制」はすでにあるんです。これを忘れないでください。

この法律がなければ、テロが起きるのでしょうか? ヨーロッパでテロが起きている国のほとんどに、共謀罪や参加罪(※)があります。つまり、この共謀罪があるからテロが起きないという構図にはなっていないということです。

(※)組織的犯罪集団への参加を罰する罪

鈴木 「私には関係ない」と言っている一般の人が、実はどこでひっかかるかわからない恐ろしさをもった法律でもあります。これからも共謀罪については、我々もしっかりウォッチしていきたいと思っています。保坂さんもどうぞ頑張ってください。ありがとうございました。

保坂 ありがとうございます。

(写真・構成/マガジン9編集部)

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