働くみんなのワークルールQ&A[連合に寄せられている労働相談より] vol.16

週3日のパート勤務です。「パートに有給休暇はない」と言われたけど、本当?

テーマ 年次有給休暇、振替休日・代休

Q 週3日のパート勤務です。「パートに有給休暇はない」と言われたけど、本当?

A 年次有給休暇(年休)は、6カ月以上の連続勤務をし、全労働日の8割以上出勤していれば、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が取得できます(労基法第39条)。

パートやアルバイトでも、週5日以上の勤務または週所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じ最低10日間の年休があります。また、週4日以下で週の所定労働時間が30時間未満の場合でも、所定労働日数に応じた年休日数となります。これらの要件を満たした労働者が請求しているのにもかかわらず、会社が年休を取らせない場合は、法律違反となります。詳しくは連合HPへ!

Q 「休日」に出勤したのに、振替休日と代休ではどうして取り扱いが違うの?

A「振替休日」と「代休」は混同されがちですが、法律上の扱いが異なります。

振替休日とは、休日と定められていた日を労働日とする代わりに、他の労働日を休日とすることです。日を入れ替えるだけですから、割増賃金は発生しません。ただし、休日を振り替えるためには、就業規則や労働協約に定め、事前に休日を振り替える日を特定して振替日を労働者に通知することが必要です。

この場合でも「1週間に1日」または「4週間に4日」の法定休日を確保する必要があります。

一方の代休は、休日出勤をした代償として後日休みを取ることです。代休を取れたとしても休日に労働をした事実は残るため、会社は割増賃金を支払う必要があります。

ワークルールの知識習得は大事!

就業規則には休日の扱いなども記載されているよ。

自分の会社の規程をチェックしておこうね!

このページは連合HPでも配信中!

皆さんもお使いください。

\連合HPで掲載中!/

働く上で最低限必要なワークルールや相談窓口をまとめたスターターBOOKをぜひご活用ください。

次回は2017年11月23日

ワークルール検定に挑戦しよう

労働基準法や労働組合法などの法律や、

ワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。厚労省も後援。

仕事での不安や悩みは、職場の労働組合に相談しましょう。職場に労働組合がない場合は、「連合 なんでも労働相談ダイヤル(0120-154-052)【フリーダイヤル いこうよ れんごうに】」にご相談ください。

注目記事