何気ない言動にも注意が必要!セクハラ・マタハラを防ぐには【働くみんなのワークルール】

不快に感じたらガマンせず、「やめてください」とはっきり意思表示しましょう。

働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。

今回のテーマはセクハラ・マタハラです。

Q.上司がなにかと身体を触ってくる。同僚に相談しても「悪気はないよ」と言われるだけ。私はすごく嫌なのですが、ガマンするしかないの?

A.相手の意に反して性的な言動を行い、そのことで労働者が不利益を被ったり、働く環境を悪化させられたりすることを、セクシュアルハラスメント(セクハラ)といいます。不快に感じたらガマンせず、「やめてください」とはっきり意思表示しましょう。

男女雇用機会均等法では、事業主がセクハラ防止のための適切な配慮をすることを義務づけています。もし会社に相談しても適切な対処がなされなかったら、労働組合都道府県労働局雇用環境・均等部(室)などに相談してください。その際、日時、場所、具体的なやりとりの詳細等を証拠として残しておくことが大切です。

Q.職場の人が性的な冗談を言ってきたり、容姿、身体のことでからかってくる。これもセクハラなのかな?

A.身体に直接触れなくても、性的な噂を流したり、身体的なことをからかったり、わいせつな写真などを見せたりする行為はセクハラにあたる可能性があります。また、異性だけでなく、同性からの行為もセクハラになります。職場のセクハラは、個人の問題ではすまされない問題です。苦痛を感じるときは、会社の相談窓口や労働組合などに相談しましょう。

Q.妊娠したことを上司に伝えたら、「仕事を続けるつもり? 迷惑なんだけど」と言われた。もう、辞めるしかないの?

A,妊娠・出産を理由とする解雇・雇止めや、職場で精神的・肉体的なハラスメントを受けることをマタニティハラスメント(マタハラ)といいます。

法律では、妊娠や出産を理由として労働者に不利益な取り扱いをすることを禁止しており、働き続ける意志がある限り退職する必要はありません。辞める意思がないことをはっきりと伝え、労働組合などに相談しましょう。

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7月号の「セクハラ・マタハラ」に関してはこちら。

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※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2016年7月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。

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