「テロ等準備罪法案」と治安維持法、鈴木安蔵

「テロ等準備罪法案」は戦前の治安維持法と同様に、思想及び良心の自由を侵害しかねない危険性をはらんでいる。

「テロ等準備罪法案」が衆議院で審議入りした。

「テロ等準備罪法案」は戦前の治安維持法と同様に、思想及び良心の自由を侵害しかねない危険性をはらんでいる。

筆者はそう確信している。

安倍政権は「テロ等準備罪法案」の取り締まりの対象が、あくまでもテロ組織などの「組織的犯罪集団」に限定されており、「一般市民」は対象外であるとしている。

しかし百歩譲って、政府の説明通りに「一般市民」は対象外であるとしても(さらには「一般市民」が主宰する様々な政治運動団体―反原発運動団体や安保法制反対運動団体など―が対象外であるとしても)、人権侵害の懸念が完全に消えることはない。

というのは、テロには明確に反対しつつも、テロ組織と同様にイスラム原理主義を信奉している団体が「テロ等準備罪法案」の取り締まりの対象になりかねないからである。

想定される人権侵害の事例

一つ事例を挙げることにしよう。

仮に日本生まれで、日本国籍を取得しているイスラム教徒の若者が、テロには明確に反対しているものの、イスラム原理主義に対してある種の共感を抱き、その研究を深める目的で、同志とともにサークルを組織したとしよう。

ある日、サークルのミーティングで、新規のメンバーを募るために、ホームページを作成することを決定した。

その際、あるメンバーがネット上に掲載されているモスクの画像の中で最も美しいものをコピーして、トップページに貼り付けようと提案し、他のメンバーの賛同を得た。

メンバーは散会後、各自ネットサーフィンをしながら、最も美しいと感じたモスクの画像を探し出し、保存するなり、プリントアウトするなりした。

そして後日のミーティングで互いにモスクの画像を見せながら、どれがトップページにふさわしいかについて議論を行なった。

しかしあるメンバーが、これは著作権の侵害ではないかということに気付き、あわてて中止しようと言い出して、他のメンバーもそれに従うことにした(『世界』5月号のシミュレーションを参考にした)。

「テロ等準備罪法案」が制定されれば、たったこれだけのことで、下手するとメンバー全員が罪に問われる事態になりかねない。

「テロ等準備罪法案」の対象となる予定の法律と罪名一覧には、著作権法の著作権の侵害なども含まれているからである。

捜査当局がサークルの存在を知れば、本当に研究目的の集団なのか、テロリスト予備軍の集団ではないのかなどと疑って、あらゆる手段を講じて、監視を続けることは間違いない。

(本来その問題の是非についても詳細に論じるべきであるが、ここでは紙幅の関係から論じない)。

その際、サークル活動にテロ集団への変質を示す具体的な動きがなくても、捜査当局が著作権侵害の「準備行為」を探知すれば、メンバー全員の逮捕に踏み切ることは十分にあり得るだろう。

捜査当局からすれば、テロを未然に防ぐことができずに批判を受けるよりも、「合法的」にテロの芽を摘むことができれば、それに越したことはないからである。

しかし、そもそも日本国憲法では、思想及び良心の自由が保障されていることから、テロなどを起こそうとしない限り、イスラム原理主義を信奉していようと、何らの問題もないはずである。

上記の事例は、まさに思想及び良心自体を罰したのも同然であろう。

サークルのメンバーは、後述の「学連事件」の被告の一人である鈴木安蔵と同様に「大きいショック」を覚えるに違いない。

「学連事件」

上記の事例は、治安維持法第一号「学連事件」を想起させる。

実は治安維持法も思想及び良心自体を罰することからスタートしているのである。

もっとも治安維持法が制定された際に、取り締まりの対象として想定されていたのは、思想及び良心などではなく、具体的な組織であった。

国体の変革、私有財産制度の否定を目的とする組織、すなわち日本共産党である。

しかし、治安維持法が制定された1925年に、同法が初めて適用された「学連事件」は、日本共産党に対する弾圧事件ではない。

京都帝国大学などの学生が組織した左翼思想サークルに対する弾圧事件である。

すなわち治安維持法は、そのスタート時点からすでに適用範囲が拡大されており、日本共産党に入党していなくても、左翼思想に対してある種の共感を抱き、研究を行なったというだけで、弾圧する道具となっていたのである。

「学連事件」の被告の一人である鈴木によれば、彼を含む左翼思想サークルのメンバーはおよそマルクス主義とは縁遠かった。

当時、マルクスやエンゲルスの著作の邦訳さえ十分にはない状態だったのである。

そうしたことから、メンバーには「トルストイの『何をなすべきか』に胸うたれ、武者小路(筆者注:実篤)さんの新しい村の運動に心おどらせ、有島武郎さんの宣言(筆者注:一つ)に眼を見はり、河上肇先生の『社会問題研究』を熱読したヒュマニストが多かった」。

ただ単に社会主義の「テクストを研究したこと」を以て、サークルが国体の変革、私有財産制度の否定を目的としていることの証拠にされたに過ぎなかった(鈴木安蔵「治安維持法第一号」)。

治安維持法の下での「学連事件」と「テロ等準備罪法案」の下での上記の事例は、実によく似ていると言えないだろうか。

片や日本共産党、片やテロ組織などを取り締まることを目的にして法整備がなされながらも、実際にいざ適用の段になると、本来の法律の目的から、いとも簡単に逸脱してしまっている。

たとえ日本共産党やテロ組織などとは無縁であっても、それらと同様の思想傾向を有してさえいれば、危険視されて、芽を摘むという大義の下で、取り締まりの対象になってしまうのである。

鈴木安蔵

なお、鈴木は日本国憲法の実質的な起草者として、護憲運動関係者の間ではかねてから著名な人物である。

鈴木は「学連事件」に際して「正義感と、研究心と、献身的なヴ・ナロード(筆者注:人民の中へ)の気持で行動したことが、国法上の犯罪になる」ことに「大きいショック」を覚えた。

そして「われわれのこの行動を処罰する国体、天皇制とは一体何か」という疑問を抱くようになり、それに対する答えを求めて、鈴木は憲法学の研究を志すようになる(鈴木安蔵「治安維持法第一号」)。

鈴木は終戦直後より同志とともに、民間の立場から大日本帝国憲法に代わる新たな憲法を制定する運動を起こした。

そしてGHQは、鈴木が起草した憲法草案を下敷きにして、日本国憲法の原案を作成するに至る。

日本国憲法の三大原則の中の基本的人権の尊重と国民主権は、鈴木自らが憲法草案に採り入れたものである。

鈴木が憲法草案に、思想及び良心の自由を骨子とする基本的人権の尊重の原則を採り入れた契機は「学連事件」に際しての「大きいショック」であったと言える。

鈴木のこうした「大きいショック」を、何人の上にも二度と繰り返してはならない。

そのためにも、鈴木が憲法草案に託した思いを、我々は今一度顧みるべきではないだろうか。

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