第7回働き方改革実現会議 政府案、残業上限月平均60時間のポイントは?

安倍首相「特に、労働側、使用者側には、しっかりと合意を形成していただく必要があります。」

みなさま、2月14日に第7回働き方改革実現会議が開催されました。

2月の二回目は前回と同様、「長時間労働是正」がテーマとなっています。

今回はついに具体的な規制はどうあるべきか、事務局案が出されました。この政府案をどうみるか?ポイントを示しつつ解説します。

日本の労働時間は?

○1日8時間、1週40時間を超えて労働させることを禁止。【労基法第32条】

⇒36協定を結べば時間外労働は可能になります。

○月45時間以内、かつ、年360時間以内

⇒実際にはさらに「特別条項」で上限なく働くことが可能

今回はそこに限度を設けるために

○いわゆる三六協定でも超えることかできない、罰則付きの時間外労働の限度を法律に具体的に規定する

ポイント1:以前は限度は「強制力のない厚生労働大臣告示」だった。つまり事実上は「無制限」。

今度からは法律に規定されるので、限度違反があれば即罰則となる

それではその36協定でも超えることができない具体的な限度は何時間になるのか?

○上回ることかでききない年間の労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。

ポイント2:この月平均60時間、年間720時間・・・はじめて具体的な数字がでました。日本ではじめての「働く時間の上限」が入ることになります。ここまでの道のり、まだまだ先もあることから、「上限が入ること」を大きく評価します。

○1年720時間以内において、一時的に事務量か増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。

ポイント3:月平均60時間ということですが、月の労働時間の限度は書かれていません。ここが月何時間となるのか?

またひと月なのか、連続2月以内などか、または年間何ヶ月以内となるか、なども議論のポイントとなります。

年間720時間以内で、どう運用されるべきか、どこまで決めるのか?ここが一番の合意ポイントとなるでしょう。

○月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働側のチェックを可能とするため、 別途、労使協定を義務付ける。

ポイント4:かなり複雑ですが、第一段階の一日8時間週40時間の労働時間、第二段階の36協定を結べば月45時間(かつ年360時間)の時間外労働が可能、さらにそれを超えた場合、労使協定で年間720時間までの時間外労働が可能(月平均60時間)と3つの段階で、働く人を守る仕組みになります。

しかし、複雑すぎてわかりにくいという意見もあります。欧州では三段階などにならず、月何時間という非常にシンプルな制度(消防士など例外はありますが)となっています。

ポイント5:大臣告示で適応除外の業種(1新技術、新商品等の研究開発業務、2建設事業、3自動車の運転業務等)も「実態をふまえて対応」となっている。適応除外がそのままではなく、適応除外も含め検討というところも評価できます。

今後は実現可能な線を探って行くことになりますが、今回はこの案に対して、かなり高めな提言をさせていただきました。

労と使についてはほかの方たちが提言されるので、私の提言のポイントは、ニッポン一億総活躍プランで書き込まれた「長時間労働是正の目的」である「仕事と家庭の両立」「女性の活躍」「男性の家庭参画」が担保できるかという観点からです。

NewsPicksで「少子化」と「長時間労働」の関係について、詳細なインタビュー記事にしてもらいました。詳しくはぜひこちらをご覧ください。ただいま無料公開中です。

女性の活躍については、エイジョカレッジさんの資料から「女性が管理職になるためのハードルは労働時間」というアンケート結果を使っています。

エイジョカレッジは一流企業のトップ営業女性が選抜された集まりなので、その彼女たちでも今の長時間労働前提の働き方では、管理職になることに高いハードルを感じているということです。

そしてPOSSEの今野さんをはじめ、労働問題の専門家の助言で、現在は法律に書き込まれていない「実労働時間の把握義務」を企業に課すことを盛り込みました。これがないと、いくら労基署が指導しても「じゃあ、タイムカードおきません」が通ってしまうのです。

また月45時間を超えて労働する労使協定(政府案によるもの)を結んでいる場合は、「女性活躍新法」のサイトの平均残業時間の横に開示を義務づけてほしいと提言しました。締結しているのか、しているなら何時間なのか、これを公表してもらうと、学生や転職希望者のミスマッチが防げます。

今回の会議で一番印象に残ったのは最後の総理の発言です。

ぜひ全文をお読みいただきたいのですが、こちらです。

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「特に、労働側、使用者側には、しっかりと合意を形成していただく必要があります。合意を形成していただかなければ、残念ながらこの法案は出せないということになります。

3月の実行計画決定まで、あとひと月強であります。実態を見据えて、かつ実効性の上がる結論が計画に明記できるよう、残された貴重な時間に十分留意いただき、具体的に意見表明をお願いをしたいと思います。」

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合意がなければ法案は出せない......強い決意を感じました。

それも3月までの短い時間に合意に達しなければ、日本初の働く時間の『上限』は実現できないことになります。

まずは『上限を入れる』こと。

これは規定路線でも何でもなく、署名に協力してくださった皆さんの声、労使の歩み寄り、政府の調整力など、さまざまな力で動いていくことです。一歩でも前に進むことが大事、現実が1ミリでも動くことが大事だと思っています。今後の合意に向けて、さらに実現会議では議論していきます。

3月までに実行計画が決まれば、その後は年内に労働基準法改正案を出す運びとなります。これだけでも、例のないスピードです。

確実に大きな波がきていると思います。

(2017年2月15日「Yahoo!ニュース個人(白河桃子)」より転載)

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