携帯用ゲーム機「ニンテンドーDS」で海賊版ソフトを使えるようにする機器「マジコン」の販売業者らを相手取り、任天堂やソフトメーカー49社が輸入販売の差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は9日、業者側に輸入販売の差し止めと任天堂への賠償金9562万5千円の支払いを命じる判決を言い渡した。朝日新聞デジタルが伝えた。
マジコンとは、市販のゲームソフトをコピーし使用できるようにする機能を備えた機械の通称。スーパーファミコン用コピーツール「スーパーマジコン」が名称の由来とされている。ゲームソフトには著作権があり、私的使用のための複製は認められているが、複製の配布や販売などは著作権の侵害となる。任天堂をはじめとするゲーム会社は、世界中でマジコン販売業者を提訴してきており、日本では2011年12月に不正競争防止法が改正され、同年7月、改正後初めて、店頭でのマジコン販売により大阪の販売業者が逮捕された。(コトバンク「マジコン」より)
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任天堂は、今回の判決にあたり、以下のようにコメントしている。
マジコンの違法性については、前回判決(平成20年(ワ)第20886号)でも認められていましたが、今回の判決では、その違法性だけでなく、マジコンが正規ゲームソフトの販売に与えた損害に対する輸入販売業者らの賠償責任をも肯定したものであり、ゲーム業界全体にとって重要な判決であると認識しております。
同社は、「マジコン等の不正な装置に対して、民事・刑事の手段を問わず、今後も継続して断固たる法的措置を講じる」としている。
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