山本太郎氏に皇室行事出席の自粛要請へ 異例の処分

自民党は6日、天皇陛下に直接手紙を渡した山本太郎参院議員について、皇室行事への出席自粛を要請する案を各党に提示する方針を固めたという。こうした対応は国会法には定められておらず、異例の処分となりそうだ。
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自民党は6日、天皇陛下に直接手紙を渡した山本太郎参院議員の処分について、皇室行事への出席自粛を要請する案を各党に提示する方針を固めたという。こうした対応は国会法には定められておらず、異例の処分となりそうだ。時事ドットコムが報じた。

自民党は6日、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎参院議員(無所属)の処分について、山崎正昭参院議長が厳重注意した上で、園遊会など皇室行事への出席自粛を要請する案を各党に提示する方針を固めた。

(時事ドットコム「皇室行事の出席自粛要請へ=山本議員処分で参院」より 2013/11/07 00:03)

山本氏の処分は、自民党が民主党に打診。各党が自民党の提案を了承すれば、7日に山崎正昭参議院議長が山本氏に伝達する。8日の参院本会議での報告を経て、議事録に記録として残すという。

7日午後の参院議院運営委員会理事会で正式に提案する。処分が決定すれば、7日中にも山崎議長が山本氏に伝え、8日の参院本会議で報告する。

(47NEWS「山本氏に皇室行事出席の自粛要求 参院、自民処分案に野党も同調へ」より 2013/11/06 22:26)

議員の除名や登院停止などの処分については、以下のように国会法に定められているが、基本的に「院内の秩序」が対象だ。山本氏の天皇陛下への手紙手渡しは、国会外で行われため、自民党は懲罰委を開くことを断念したようだ。

国会には懲罰として(1)戒告(2)陳謝(3)一定期間の登院停止(4)除名―が国会法で定められているほか、辞職勧告を決議することができる。

(スポニチ「山本太郎氏を異例処分へ 皇室行事出席の自粛要求」より 2013/11/06 22:25)

なお参議院では、日本維新の会のアントニオ猪木参院議員の処分も検討されている。国会の許可を得ずに北朝鮮を訪問しているアントニオ猪木氏については、7日の帰国後に懲罰動議を提出する方向で調整しているという。

日本維新の会のアントニオ猪木参院議員は1日、議運の許可を得ずに出国し、北朝鮮を訪問した。7日に帰国する予定のため、自民党は8日に参院議運理事会で事情を聴いた後、懲罰動議を出すよう各会派に提案する方向だ。

(朝日新聞デジタル「山本太郎議員の皇室行事出席自粛を要請へ 自民が対応案」より 2013/11/07 11:47)

※山本太郎議員が、国会外の行動で異例の処分を受けることになりそうです。国会法に定められていない処分について、あなたはどう思いますか? ご意見をお聞かせください。

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