不当表示に売上高3%の課徴金 景品表示法改正案、今国会提出へ

消費者庁は10月3日、消費者に誤解を与える不当な表示を取り締まるため、課徴金を科す新制度の概要を自民党消費者問題調査会に提示し、了承された。
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消費者庁は10月3日、消費者に誤解を与える不当な表示を取り締まるため、課徴金を科す新制度の概要を自民党消費者問題調査会に提示し、了承された。課徴金額は売上額の3%として、2016年度の導入を目指す。政府は制度を盛り込んだ景品表示法改正案を、開会中の臨時国会に提出する方針だという。毎日新聞などが報じた。

今回の課徴金制度は、ホテルや百貨店で昨年相次いだ、食材の虚偽表示問題を受けて導入されることになった。消費者の被害回復を優先し、違反行為をした事業者が自主的に消費者に返金した場合、課徴金を免除、または減額することとした。また違反商品の売上高が5000万円未満の場合は課徴金を科さない。違反行為を自主申告したら、課徴金額を半減する。

(毎日新聞「不当表示:課徴金、売上高の3%…今国会に景表法改正案」より 2014/10/03 23:08)

課徴金の対象となる不当表示は、商品やサービスが実際よりもいちじるしく優れていると誤認される「優良誤認」と、きわだって得だと思わせる「有利誤認」の2つだ。食品に限らず、あらゆる商品やサービスが取り締まりの対象となる。

坂東久美子長官は制度の意義について、「不当に得た利益を保持できないことの抑止効果は大きい」と話しているという。

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