【男女の賃金格差】会社に440万円賠償命令 どんな違いがあったのか

男女差別による賃金格差があったとして、機械設備メーカー「東和工業」(金沢市)の富山市内にある事業所の元社員・本間啓子さんが、同社に賃金や退職金の差額など約2200万円の支払いを求めた訴訟の判決が3月26日、金沢地裁であった
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男女差別による賃金格差があったとして、機械設備メーカー「東和工業」(金沢市)の富山市内にある事業所の元社員・本間啓子さんが、同社に賃金や退職金の差額など約2200万円の支払いを求めた訴訟の判決が3月26日、金沢地裁(藤田昌宏裁判長)であった。「実質的に、男女別の賃金が適用されていた」と認め、会社側に約440万円の支払いを命じた。

本間さんは1987年に事務職として入社後、90年から設計職となった。会社は2002年に男性を総合職、女性を一般職とするコース別雇用制を導入。当時、所属部署には本間さんを含め、7人の設計職がいたが、唯一の女性だった本間さんが一般職とされた。本間さんは2012年の定年退職まで、業務内容が同じ男性総合職より賃金と退職金の額が低かったという。

会社側は「一般職にしたのは女性だからではなく能力などで判断した」と主張していた

金沢地裁の藤田昌宏裁判長は「会社が社員を一般職と総合職に分ける制度を始め、原告を一般職にした際、能力を検討した形跡もなく、性別によって区別されていたと認めるのが相当で、実質的に男女別の賃金が適用されていた」と指摘した。

原告の本間さんは、記者会見で「男女差別を見直すきっかけになるのではないか」などとコメントした。

判決のあと、原告の本間啓子さんと弁護団が金沢市内で記者会見しました。本間さんは「主張が認められてうれしく思う。ほかの企業でも男女差別を見直すきっかけになるのでないか」と話しました。北尾美帆弁護士は「男女差別が認められたことは高く評価できるが、時効を理由に請求した額が一部しか認められなかったことは不満が残る」と話しました。

男女の賃金格差 会社に賠償命じる 金沢地裁 NHKニュースより 2015/03/26 14:20)

会社側は「判決内容を見ておらず、コメントできない」としている。

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