スマホで女性盗撮35回の東京都課長は、停職6ヶ月の処分でいいの??

ここ最近、また立て続けに東京都職員(教員)の不祥事が続いています。

こんばんは、おときた駿@ブロガー都議会議員(北区選出)です。

本日は私が所属する都議会会派「かがやけTokyo(旧みんなの党)」の幹事長を務める、上田令子都議の都政報告会にお邪魔いたしました。

さすが、地元江戸川区でも最も愛される議員(?!)だけあって、着席形式の会食パーティーに100名以上の支援者が集まっておりました。

上田都議からは様々な都政報告があったのですが、その中の一つが東京都職員の不祥事について。

男児を裸にして撮影 38歳の小学校教諭の男逮捕

「緊張感を感じたかった…」スマホで女性盗撮35回の課長を停職6カ月 都が職員4人を懲戒処分

ここ最近、また立て続けに東京都職員(教員)の不祥事が続いています。

「公務員はクビにならない」というイメージは幅広く定着しており、法的に首にできるケースも勿論あるのですが、実態としては非常に「身内に甘い」裁定が下っている場合が少なくありません。

前者の教職員は、再三にわたり児童に不適切な行為を行い、教育委員会も把握していたにも関わらず、指導以外の処分を行っておらず、今回の逮捕につながりました(さすがに免職になる、かな)。

後者のスマホ盗撮35回の職員に関しては、その回数からも確信犯・常習犯にもかかわらず停職6ヶ月…。

民間であれば少なくとも、自主退職は余儀なくされるところです。

参考:地方公務員法第二十八条

(降任、免職、休職等)

職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 勤務実績が良くない場合

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

二 刑事事件に関し起訴された場合

3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

一定の身分保障があり、民間以上の水準で給与をもらっている公務員は、その不祥事に関しては強い基準で裁かれなければならないにも関わらず、東京都ではそれと正反対の事象が発生しています。

こうした問題に各種委員会や本会議質問で切り込んでいるのが、御姐こと上田令子都議会議員なのです。

都議会のような古い体質の議会では、大政党の議員たちは執行機関(都庁)側との関係ができあがっており、「(お互いが)身内に甘い」という事象が起こりがちです。

しかし、本来地方議会が二元代表制であるのは、こうした執行機関の瑕疵を鋭く追求するためでもあるはずです。

今後ともわれわれ都議会会派のかがやけTokyoは、しがらみがないからこそできる厳しい(かつ理不尽でない)姿勢で東京都政の様々な分野に対峙をしていきたいと思います。

それでは、また明日。

(2015年11月28日「おときた駿公式ブログ」より転載)

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