「社員をうつ病にする方法」ブログ書いた社労士、厚労省が調査へ

社員が自殺した場合のアドバイスも書かれていました。

愛知県の社労士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに公開したとして、日本労働弁護団や全国過労死を考える家族の会など6団体は12月18日、社労士の資格を管轄する厚生労働省に、監督責任を果たすよう求めた。厳格な懲戒処分を下すことを求めているという。毎日新聞などが報じた。

問題となっているのは、「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ」と題するブログを開設していた愛知県清須市の社労士。「うつで休職を繰り返す社員」などを「モンスター社員」と独自に定義し、「モンスター社員・首切り支援」のサービスを提供していた。

11月24日には「社員をうつ病に罹患させる方法」という記事を掲載。モンスター社員について、「なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか」という質問に答える形式で、「上司に文句を言うことの禁止」などを就業規則に盛り込み、「違反した場合には厳しく処罰を与えることを決めます。そして指導として本人に反省文書を書かせることです。これもバツの一つです。適切合法なパワハラを行ってください」などとアドバイスしていた。

さらに、「うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易い」「モンスター社員に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう」「万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておく」などともつづり、「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」と書いていた。

朝日新聞デジタルによると、この内容に対し、ネットでは「あまりにひどい」などの批判が起き、この社労士にも「ふざけるな!」といったメールが届いたという。社労士は「怖くなった」として12月上旬にブログの内容を削除した。

日本労働弁護団に所属する弁護士らは、このブログで社労士の信用や品位を害したとして、社労士法に基づき塩崎恭久厚生労働相に懲戒を請求。厚生労働省の愛知労働局は、社労士法上の「重大な非行」にあたるかどうかを調べる方針だ

問題の社労士は共同通信の取材に対し、「厳粛に受け止める。関係者の皆さまに迷惑を掛け、不快感を与えたことをおわびしたい。常識外れの態度で会社や上司が苦慮する社員に、ショックを与えて真人間になってほしいというのが真意だった」とコメントした

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