給食は消費税8%、学食は10%...財務省案に「なぜ?」の声【軽減税率】

「なぜ学食は軽減税率が適用されないのか、すごく疑問」などの声がでています。
Three young women in cafeteria, smiling
Three young women in cafeteria, smiling
DAJ via Getty Images

2017年4月に消費税率を10%に引き上げる際に導入される軽減税率について、財務省は対象外となる「外食」の範囲を明確にする線引き案をまとめた。学校での給食や老人ホームでの食事は消費税を8%に据え置く一方、企業の社員食堂や学生食堂などは通常のレストランと同じく外食として扱い、軽減税率の対象としない方針だという。1月28日、毎日新聞などが報じた。

財務省は昨年12月、外食について、

(1)テーブルや椅子などの「飲食設備」を設置した場所での「食事の提供」

(2)客の注文に応じて指定された場所での調理など

−−と定義。同省はその後の検討で、学校給食や老人ホームでの食事については「生活を営む場所」で「他の形態で食事をとることが困難」などとして、外食から除外した。社員食堂や学生食堂などは、(1)に該当するとして外食と判断した。

軽減税率:学校給食適用、社員食堂は対象外 外食線引き案 - 毎日新聞より 2016/01/28 20:10)

財務省の定義によると、ホテルのルームサービスやカラオケボックスでの飲食サービスは外食扱いとなる。一方で、野球場や映画館の売店、弁当の移動販売などについては外食とは違うと判断されることになる。

財務省資料」「朝日新聞」「産経新聞」「毎日新聞」などよりHuffPost Japan作成

朝日新聞デジタルによると、政府は線引き案を盛り込んだ税制改正関連法案を29日の自民党部会に提示、2月上旬にも国会に提出する予定だ。

一連の報道について、Twitterには、「なぜ学食は軽減税率が適用されないのか、すごく疑問」「中高の学食も軽減税率の対象外なのかな」などの声があがっている。

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