非妊娠なら即再婚が可能に 法務省が民法改正案、背景は?

法務省は、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚することを認める民法改正案をまとめた。
Ibaragi Prefecture, Japan
Ibaragi Prefecture, Japan
imagewerks via Getty Images

女性の再婚禁止期間の100日を超える部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、法務省は、禁止期間は現行の6カ月(約180日)から100日に短縮する民法改正案をまとめた。また例外規定も大幅に見直し、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚することを認める。時事ドットコムなどが2月19日に報じた。

民法733条1項は、女性の再婚後に生まれた子どもと父親の関係をめぐる紛争を回避するため、6カ月の再婚禁止規定を設けている。

同772条は、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、結婚(再婚)から200日経過後であれば現夫の子と推定すると規定しており、父親の推定期間に100日の重複がある。このため昨年12月の最高裁判決は、これを超える期間について「婚姻の自由に対する過剰な制約」として違憲と結論付けた。これを踏まえ、改正案は結婚禁止期間を100日と明記する。

時事通信ニュース:妊娠なければ即再婚可能に=民法改正案、来月提出-政府より 2016/02/19 11:20)

法務省は、今国会での民法改正を目指し、3月に国会に改正案を提出する予定。統一の証明書式を作成するため医師会などと調整を進めている

法務省はこれまでも、卵巣を摘出している場合や高齢のケースといった妊娠しないことが明らかなときなどには、例外的に180日以内の再婚を認めていた

【関連記事】

関連記事

注目記事