憲法改正、そのための手続きは? 【参院選】

今回の参院選で焦点の一つとなっているのは、自民など憲法改正に前向きな「改憲4党」が、改正発議に必要な3分の2を獲得できるかどうかだ。改憲の手続きはどうなっているのか。
The national diet building of Japan
The national diet building of Japan
ULTRA.F via Getty Images

今回の参院選で焦点の一つとなっているのは、自民、公明の与党におおさか維新の会、日本のこころを大切にする党を加えた憲法改正に前向きな「改憲4党」が、改正発議(提案)に必要な3分の2(162議席)を獲得できるかどうかだ。

衆院(定数475)では現在、改憲に前向きな自民、公明両党とおおさか維新で、3分の2を超す340議席を持つ。また、参院(定数242)では、非改選の121議席のうち、自公の与党とおおさか維新、日本のこころの改憲4党が84議席を占めており、今回の参院選で計78議席以上を得れば3分の2に当たる162議席に達することになり、発議が可能となる

安倍晋三首相は、2018年9月までの自民党総裁の任期中に憲法改正を目指す考えを示している。首相は今回の参院選で、与党で「改選議席の過半数」の61議席を得ることを目標に掲げている。与党の改選議席は59(自民50、公明9)で、2議席を積み増せば目標を達成することになる。また仮に自民党だけで57議席を獲得すれば、27年ぶりの単独過半数(122)に手が届く。

これに対して民進、共産、社民、生活の野党4党は、与党などによる「3分の2」の阻止に全力を挙げきた。

総務省のサイトより

改憲発議から国民投票まで流れはこうだ。総務省のサイトなどによると、条文ごとの変更や新設を提案する「憲法改正原案」が国会に提出されれば、衆参の憲法審査会で議論される。審査会で過半数の賛成を得て、衆参本会議でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成で発議された「憲法改正案」は、60~180日の周知・広報期間を経て、国民投票にかけられる。

国民投票では一度に複数の条文改正を問うことができ、国民は条文ごとに賛否を判断する。国民投票で過半数の賛成得られれば承認される。

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