富士見ベビーシッター事件、2歳児殺害で被告に懲役26年の判決

横浜地裁(片山隆夫裁判長)は7月20日、懲役26年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。
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ベビーシッターとして、預かった2歳の男児を殺害したとする殺人などの罪に問われた物袋(もって)勇治被告(28)に対し、横浜地裁(片山隆夫裁判長)は7月20日、懲役26年(求刑は無期懲役)の判決を言い渡した。朝日新聞デジタルなどが報じた。

毎日新聞によると、起訴状などで、物袋被告はわいせつ目的でベビーシッターを仲介するサイトに別人を装って登録し、2014年3月に横浜市の女性の長男と次男を誘拐したと指摘された。さらに、物袋被告は埼玉県富士見市の自宅のマンションで預かった長男にわいせつな行為をした上、鼻や口を手でふさぐなどして窒息死させた。次男に対しては、食事を与えずに重度の低血糖症に陥らせたとされていた。また、この兄弟の他にも、預かった幼児約20人にわいせつな行為や裸を撮影する行為をしたとされ、強制わいせつ罪など6つの罪に問われていた。

一方、物袋被告の弁護側は児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪については認める一方、他の5つの罪については起訴内容を否認していた。

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