NHK受信料、ワンセグなら契約義務なし さいたま地裁判決

「ワンセグ携帯を持っているだけで締結義務がある」と説明されていたが…。

テレビを見ることができるワンセグ付き携帯電話の所有を理由にNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市議の男性が受信料契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が8月26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は契約義務がないとの判断を示し、市議の訴えを認めた。共同通信などが伝えた。

大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、との判断を示した。

ワンセグ、NHK契約義務なし 携帯所有でさいたま地裁 - 共同通信 47NEWSより 2016/08/26 14:51)


訴状などによると、男性は自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。昨年8月、NHKに放送受信契約を締結する義務がないことを確認しようと問い合わせたところ、持っているだけで締結義務があると説明された。

ワンセグ携帯所有者、NHK受信料の契約義務なし さいたま地裁判決 - 産経ニュースより 2016/08/26 14:07)

NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と主張していた。公式サイトでも、「ワンセグ受信機も受信契約の対象です」と説明。ただし、「ご家庭ですでに受信契約をいただいている場合には、新たにワンセグの受信機を購入されたとしてもあらためて受信契約をしていただく必要はありません」としている。

NHKワンセグの公式サイト

NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としている。

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