美濃加茂市長、失職へ 受託収賄罪での有罪が確定する見通し

2015年3月の名古屋地裁判決は無罪だが、2016年11月の名古屋高裁判決は逆転有罪となっていた。
浄水設備汚職事件の控訴審判決で有罪になり、険しい表情で会見に臨む美濃加茂市の藤井浩人市長=2016年11月28日、愛知県名古屋市中区
浄水設備汚職事件の控訴審判決で有罪になり、険しい表情で会見に臨む美濃加茂市の藤井浩人市長=2016年11月28日、愛知県名古屋市中区
時事通信

美濃加茂市長、失職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し

岐阜県美濃加茂市への浄水施設設置をめぐり、現金30万円を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われた市長の藤井浩人被告(33)を懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円の有罪とした二審判決が確定する見通しになった。関係者によると、最高裁第三小法廷が決定で、藤井被告の上告を棄却したという。

藤井被告は2013年6月、当時28歳で市長選に初当選し、全国最年少市長として注目された。今年5月には無投票で3選を決めたが、有罪判決が確定次第、公職選挙法と地方自治法の規定に基づき、失職する。

藤井被告は市議だった2013年3月、設備会社長から浄水設備を導入するよう市職員への働きかけを依頼され、市議会で導入を検討するよう求めて発言し、市担当者に契約締結を申し入れた。その見返りとして4月2日に10万円、同月25日に20万円を受け取ったとして起訴された。「現金を受け取った事実は一切ない」と無罪を訴えてきた。

15年3月の一審・名古屋地裁判決は無罪を言い渡したが、昨年11月の二審・名古屋高裁判決は一審判決を破棄し、逆転有罪とした。(岡本玄、松下和彦)

(朝日新聞デジタル 2017年12月13日 13時35分)
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