「同性婚できないのは違憲」同性カップルが、国を初の提訴へ。木村草太さん「憲法は同性婚を否定していない」

訴訟のポイントをまとめました
木村草太氏
Jun Tsuboike
木村草太氏

「同性同士が結婚できないのは、憲法に違反している」として、複数の同性カップルが2019年2〜3月、東京地裁など全国数カ所の地裁で国に損害賠償を求める訴訟を一斉に起こす。「同性婚ができないのは、違憲」だとして、同性カップルが国を提訴するのは日本初となる。

11月28日のメディア懇談会で代理人の弁護士や、木村草太・首都大学東京教授(憲法学)らが訴訟の目的について解説した。

これまでに世界24カ国で認められてきた同性婚。国レベルでの同性カップルの法的保護の制度が何もないのは、G7では日本だけだ。

今回の訴訟はどんな意味を持つのか。同性同士が結婚できないのは、なぜ憲法に違反すると主張するのか。

木村氏らの解説をまとめます。

■なぜ憲法には「両性」と書いてあるの?

憲法第24条1項には、こう綴られている。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」

同性婚に反対する人たちの中には、この24条は「両性」は男女を指しており同性婚は認められない、と主張する人もいる。

しかし木村氏によると、この条文が意図するのは「男女のみが結婚できる」ではなくて「当事者のカップルが、自分の意思で結婚できる」ということ。

旧民法では「婚姻には戸主(父や母など)の同意を必要とする」と書かれていて、本人たちの合意だけでは結婚できなかった。それを、当事者(両性)の合意だけで結婚できるようにするために、憲法24条は作られた。

ただ憲法が起草された当時、自由に結婚できずに困っていたと想定されたのは異性カップルだけ。同性カップルが結婚できない、という問題が認識されていなかった。

つまり24条の指す「両性」は男女を指すものではあるが、憲法24条自体は、同性カップルの結婚を否定はするものではない、と木村氏は解釈した。

ポイント1:憲法24条は、同性婚を否定するものではない。

Jun Tsuboike
Jun Tsuboike
Jun Tsuboike

■同性カップルは憲法で認められているの?

同性婚は憲法で認められている権利だという本訴訟の主張の柱になるのは、憲法13条の「婚姻の自由の侵害」と憲法14条の「平等原則違反」の二つだ。ひとつずつ紹介する。

・婚姻の自由の侵害

憲法13条は、幸福追求権に基づいて「人は自分のことは自分で決定できる」という自己決定権を保証するもの。

そのため「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」は、相手が異性・同性に関係なく、個人の決定に委ねられるべきことであるはずだと、弁護団は主張する。

寺原真希子弁護士は「憲法13条と24条1項で、同性カップルにも結婚の自由を認めるということが、要請をされている。それができていない現状は、婚姻の自由の侵害に当たります」と述べる。

・平等原則違反

憲法14条は、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって、差別することが許されない」と定められている。

今回は「社会的身分」と「性別」が平等原則に違反するという。寺原弁護士はこう説明する。

「性的指向は自らの意思で自由に変えられないもので、社会的身分に該当します」

「性別についても、憲法制定当時は男性・女性を想定していたことは否定できませんが、人間の性のあり方が多様になった現代社会では、性的指向に基づく差別も性別による差別に含めるべきであるという風に考えます」

ポイント2:異性愛者は、自らの性的指向に応じたパートナーと婚姻することができるのに、同性愛者、両性愛者はできない。平等原則および婚姻の自由を侵害している。

寺原真希子弁護士
Jun Tsuboike
寺原真希子弁護士

■パートナーシップ制度では不十分なのか

同性婚と比較されるのが、登録パートナーシップ制度だ。日本でも2015年に東京都渋谷区と、世田谷区でスタートし、2018年11月時点で9の自治体がこの制度を設けている。

登録パートナーシップ制度は、同性カップルの法的保護の必要性を知らしめたが、婚姻と同等の法的効果はない。そのため、異性カップルが受けられる、法的な恩恵の多くを受けられないのが現状だ。

また、もし登録パートナーシップ制度が婚姻と同じ権利を有するものだとしても、制度が異なること自体が人を区別するものであり、同性愛者差別の温存につながる可能性がある。

「登録パートナーシップは、『黒人と白人が同じ電車に乗れるけれど、車両が違う』というような状態です。制度が違うことこそが、差別。真の平等を実現するには、同性カップルの婚姻と、異性カップルの婚姻が同じ制度でなければ意味がありません」と上杉崇子弁護士はコメントした。

ポイント3:登録パートナーシップ制度では、結婚と同じ権利は保証されない。制度を分けること自体が差別になる

上杉崇子弁護士
Jun Tsuboike
上杉崇子弁護士

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同性婚は2001年にオランダで初めて認められ、2018年11月時点では、24の国で認められている。

ハフポスト日本版では、同性カップルのパートナーシップや子育てについても報じてきた。本訴訟とともに現代の多様な家族のかたちを伝えていく。

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