東名高速の「あおり運転」で懲役18年。危険運転致死傷罪を認める

この裁判では、危険運転致死傷罪が適用されるかどうかが焦点となっていた。
あおり運転による死傷事故の判決が言い渡される横浜地裁前で、傍聴券を求めて列をつくる人々=12月14日午前、横浜市
あおり運転による死傷事故の判決が言い渡される横浜地裁前で、傍聴券を求めて列をつくる人々=12月14日午前、横浜市
時事通信社

東名高速で2017年6月、あおり運転で停車させて後続の車による追突事故を引き起こし、家族4人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われている被告の男性の裁判員裁判の判決が12月14日、横浜地裁であった。

横浜地裁は、懲役18年を言い渡した。報道各社が報じた

この裁判では、危険運転致死傷罪に当たるかどうかが焦点となっていた。

同罪では、危険運転のひとつとして、「通行中の車に著しく接近し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で車を運転する行為」と規定している。

NHKニュースによると、判決は、被告が4回にわたって被害者の車の進路を妨害した行為が危険運転に当たると指摘。道路上に車を止めた行為などで追突事故が起きる危険が高まったとして、危険運転致死傷の罪を適用できると判断した。

この裁判で弁護側は、事実関係を概ね認めた上で、「停車後の事故には適用できない」と無罪を主張していた。

一方検察側は、被告が高速上で自分の車を止めた行為が、「重大な交通の危険を生じさせる速度での運転」に当たると指摘し、懲役23年を求刑していた。

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