Tカードの個人情報、裁判所の令状なしで捜査機関に提供 CCCが認める

2012年から、警察の内部手続きのみで個人情報を提供していた。会員規約には今後明記することに
Tカードのイメージ写真(個人情報をモザイクで隠しました)
Tカードのイメージ写真(個人情報をモザイクで隠しました)
Huffpost Japan

レンタルショップやスーパーマーケットで買い物をすると、ポイントが貯まる「Tカード」。

1月21日、Tカードを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、裁判所の令状なしに捜査機関へ個人情報を提供していたと発表した。共同通信が1月20日、この問題を報じていた

CCCが発表した見解によると、2012年までは「個人情報の取り扱いに関し弊社は、捜査令状があった場合にのみ、必要最小限の個人情報を提供するという協力姿勢」を取っていたという。

だが、扱う個人情報の量が拡大していき「社会的情報インフラとしての価値も高まってきた」ことで、個人情報の保護を徹底するのではなく、反対に令状なしでも捜査機関へ情報を渡すようになったという。

CCCの発表によると、2012年以降は令状ではなく、警察の内部手続きである「捜査関係事項照会書」のみで情報を提供していた。

Tカード、どんな情報があるの?

T会員規約によると、Tカードに登録しすることで「氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス」などの個人情報をCCC側が得る。

また、アンケートによって得た内容や、買い物をした場合には、買った商品名または利用したサービスの名称、金額、利用した日時、場所といった情報も渡る。

TSUTAYAでのレンタルサービスを使うことで、TSUTAYA店舗でのレンタル利用登録の有無や、T会員向けサービスの利用状況も分かる。そのほか、会員のパソコンがインターネットに接続するときに使うIPアドレス、モバイル端末でのアクセスによる契約端末情報や位置情報も含まれている。

CCCのニュースリリースなどによると、Tカード会員数は人口の半数以上である約6700万人。

Tカードの「T会員規約」には、CCCが受け取る個人情報について定めており、情報の提供については「当社から第三者に対して提供される個人情報について」という条項で定められている。だが、こうした条項の中で捜査当局に対する情報提供は明記されていない。

CCCは今回、会員規約にも明記していなかったことについて、今後明記するとして「今後さらに細心の注意を払ってまいります」としている。

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