新井浩文容疑者を強制性交容疑で逮捕と報道。「強制性交」ってどんな内容?

2月1日、新井浩文容疑者が30代の女性を乱暴した疑いで逮捕されたと報道されました
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welcomia via Getty Images

俳優の新井浩文容疑者(40)が、自宅で女性に対して乱暴したとして、強制性交容疑で逮捕された問題。「強制性交」とはどのような罪なのか。

強制性交の要件は、13歳以上の人に対し、暴行または脅迫を用いて性行為などの行為をした場合に、罪が成立する。有罪になると、5年以上の懲役に処される。13歳未満の人に対し、性行為などをした場合は、脅迫や暴行の事実がなくても同様の罪となる。

過去には「強姦罪」と呼称されていた。名称が変更されたのは2017年7月。性犯罪の厳罰化や、被害者の告訴がなくても起訴できるようにすることなどを盛り込んだ改正刑法として、施行された。性犯罪に関する刑法の大幅な改正は、1907年(明治40年)の制定以降初めてで、110年ぶり。

具体的にどういう内容なのか、新旧を比較して内容を振り返る。

(1)「強姦罪」⇒「強制性交等罪」に名称変更

・被害対象が広がる「女性のみ」⇒「男性も含める」

強制性交等罪は、改正前の「強姦罪」での姦淫以外の性行為も罪が成立する要件に加わったもの。また、被害対象も変更された。

従来の強姦罪は、被害者は女性のみ。このため、男性が無理やり性行為をされる「強姦」のような被害にあっても、強姦罪は成立せず、適用するとしても刑の軽い強制わいせつ罪となっていた。法改正により、強制性交等罪として、女性だけでなく男性に対する性行為のほか、オーラルセックスも処罰の対象に変わった。

(2)罰則をより厳しく「3年以上」⇒「5年以上」

罰則を厳しくし、最も短い刑の期間を3年から5年に引き上げた。強制性交等罪で有罪となった場合は、最低5年以上の懲役となり、強姦罪と比べてより厳しい刑罰を受けることになる。

強姦罪と強制性交等罪の条文の新旧比較表
強姦罪と強制性交等罪の条文の新旧比較表

(3)「親告罪」の廃止

従来の強姦罪や強制わいせつ罪などの性犯罪は、被害者本人が加害者への処罰を求める告訴という手続きをとらなければ、起訴されることはなかった。起訴されなければ刑事裁判に進むことはない。

この「親告罪」と呼ばれる規定が削除され、全ての性犯罪で告訴がなくても起訴できるようになった。この変更は、改正刑法が施行される前に起きた事件にも、原則適用される。

罪に問うかどうかを被害者が決める親告罪の仕組みは、精神的負担が大きく、性犯罪が潜在化する一因とも指摘されていた。廃止により、告訴せずに埋もれていた被害が、刑事裁判で裁かれるようになるようになった。

一方で、事件を公にしたくないとう被害者の感情やプライバシーの保護、裁判をする負担などの課題も挙げられている。

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