ブルネイで「反LGBT法」、来週にも施行へ

同性愛はむち打ちや石打ち処刑の対象となる
ブルネイは2014年、アジアの国で初めてイスラム法(シャリア)に基づく刑法を導入した。
ブルネイは2014年、アジアの国で初めてイスラム法(シャリア)に基づく刑法を導入した。
Rahman Roslan via Getty Images

ブルネイ政府が4月3日に刑法を改正する。同性愛が処刑などの対象になりうることなどを受け、人権団体は政府に撤回を求めている。

人権団体「ザ・ブルネイ・プロジェクト」によると、刑法の改正後、同性間の性的接触や、結婚した人と配偶者以外の人との性的関係は、むち打ち、懲役、または石打ち処刑の対象となる。同団体はFacebookの投稿で、「ブルネイは、犯罪と認識するべきでない”罪”を、厳罰化しようとしている」と批判した。

ザ・ブルネイ・プロジェクトの創立者、マシュー・ウルフ氏はロイター通信の取材に対し「ブルネイ政府に圧力をかけようとしているが、法が施行されるまで時間が少ないことも理解している」と話し、各国も外交圧力をかけるよう呼びかけた。

ブルネイは2014年に、アジアの国で初めてイスラム法(シャリア)に基づく刑法を導入。婚外妊娠や金曜礼拝の怠りを罰金や懲役の対象とし、国際的な反発を受け、完全施行を3段階に分けて遅らせていた。

同性愛は10年以下の懲役が処せられていたが、刑法の改正後は、むち打ちや石打ち処刑などの厳罰の対象にもなる。

ブルネイ政府は2015年に国連の「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」に署名している。ザ・ブルネイ・プロジェクトはブルネイの刑法の改正は、「条約の原理に反している」とも指摘した。

在ブルネイ日本国大使館のウェブサイトでは、シャリア刑法は「ブルネイ在住の外国人や旅行者も適用対象になります」と注意を呼びかけている

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