【違憲判決】「同性同士の結婚を認めないのは、14条1項と24条2項に違反」名古屋地裁で違憲判決(結婚の平等訴訟)

性的マイノリティのカップルが、結婚の平等を求めて国を訴えていた裁判で、名古屋地裁は法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法を制定せよと求める24条2項に違反するという判断を示した。
名古屋地方裁判所で「違憲判決」の旗を出す弁護団
名古屋地方裁判所で「違憲判決」の旗を出す弁護団
Satoko Yasuda

「法律上の性別が同じ者同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」として、性的マイノリティのカップルが国を訴えていた裁判で、名古屋地裁(西村修裁判長)は5月30日、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して婚姻や家族に関する法を制定することを求める24条2項に違反するとして、違憲判決を言い渡した。一方、原告側の求める損害賠償請求は棄却した。

名古屋地裁判決の判決要旨はこちら

同性カップルの結婚実現を求め国を訴える

「結婚の自由をすべての人に裁判」は、30人を超える性的マイノリティが、結婚の平等(法律上の性別が同じふたりの結婚)の実現を求め、全国6つの地裁・高裁で国を訴えている。

名古屋地裁で争われた「愛知訴訟」では、法律上の性別が男性同士の大野利政さんと鷹見彰一さん(いずれも仮名)のカップルが、望む相手との結婚を妨げられ精神的損害を被ったとして、国に損害賠償を求めてきた。

ただし弁護団によると、原告が求めているのは「法律の性別が同性同士の結婚を認めていないのは違憲だ」という司法判断で、賠償金や慰謝料ではない。

日本の裁判制度では、法や制度の違憲性だけを直接問う裁判を起こすことはできない。原告側がまず「権利を侵害され、損害を受けた」と訴える必要があり、その裁判の中で違憲性を主張するという仕組みになっているからだ。

裁判の争点になったのは、憲法24条と14条だ。

【原告の主張】


▼法律上の性別が同じ者同士の結婚が認められていないことは、婚姻の自由を定めた憲法24条1項を不当に侵害している

▼個人の尊厳に基づいて婚姻や家族に関する法律を作るよう求める、憲法24条2項に違反している

▼すべての国民は法の下の平等で、性別などで差別されないと定めた憲法14条にも違反する

その上で、国がこの違憲状態を正すための法改正をしてこなかったことが法律違反に当たるとして、原告1人当たり100万円の損害賠償を求めている。

ただし前述の通り、原告が本当に求めているのは「法律の性別が同性同士の結婚を認めていないのは違憲だ」という司法判断であり、おカネではない。

一方、原告の訴えに対して国は次のように主張してきた。

【国の主張】


▼憲法24条に書かれている『両性』は男女を意味するため、憲法は同性カップルの結婚を想定しておらず、憲法違反ではない

▼憲法14条については、そもそも憲法24条が同性婚を想定していないのだから、同性同士が結婚できないのは差別ではなく合理的な区別であり、平等原則に反しない

▼同性同士の結婚を認める法律を作るかどうかについては、国が決められる裁量内のことなので、憲法24条2項違反でもない

他の裁判所での判決

「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年2月に札幌、東京、名古屋、大阪の4地裁で一斉に提訴が行われた。これまでに札幌、大阪、東京の各地裁で、判決が言い渡されている。

原告側の提訴内容は各裁判所でほぼ同じだが、判決の内容は裁判所ごとに異なっている。

2021年3月の札幌地裁判決は、異性カップルが使える婚姻制度を、同性カップルでは一切使えないようにしている現在の民法は、差別を禁じた憲法14条1項に違反する、として「違憲」という判断を示した。

2件目となった2022年6月の大阪地裁判決は、憲法14条、24条のいずれにも違反しないとして「合憲」と言い渡した。

その一方で、「社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営める」という結婚の「利益」は同性カップルに対しても認められる必要があるとも判断。今後の社会状況の変化によっては、将来的に憲法24条2項違反になる可能性があると指摘した。

そして2022年11月の東京1次訴訟判決は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度が存在しないことが「人格的生存に対する重大な脅威、障害である」として、憲法24条2項に違反する状態にあると判断した。

また、いずれの判決でも損害賠償請求は認められていない。判決で違憲だと認められた札幌での訴訟を含め、すべての裁判で、原告が控訴している。

注目記事