【弁護士が解説】「同性婚を認めないのは、憲法に違反する」判決はどう導かれたのか?

「多数派が認めないという理由で、少数派の人権が認められないことがあってはならない」という視点もはっきり示された
判決後に開かれた記者会見(2021年3月17日)
判決後に開かれた記者会見(2021年3月17日)
JUN TSUBOIKE/HUFFPOST JAPAN

札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、「同性間の結婚を認めないのは、憲法に違反する」という判決を言い渡しました

パートナーのたかしさんと一緒に裁判を続けてきた原告の国見亮佑さんは、「同性愛者が婚姻制度を使えないのは差別的な取り扱いと言われた時に、涙が止まらなかった」と、判決後の記者会見で語っています。

判決はBBCCNNなどの海外メディアが報じられるなど、世界各国でも注目を集めました。

日本で初めて、「同性同士の結婚を認めないのは憲法違反だ」と示した司法判断。

裁判所はどんな点を、違憲と判断したのでしょうか。

憲法14条検討のポイントになった「性的指向」「結婚の利益」

裁判で原告たちは「同性同士であることを理由に結婚できないのは、結婚の自由を定めた「憲法24条」や個人の尊厳を定めた「憲法13条」、差別禁止を定めた「憲法14条」に違反していると訴えていました。

このうち、憲法24条と憲法13条の違反は認められませんでしたが、憲法14条1項に違反すると判断しました。

「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」――憲法14条は、そう定めています。

判決後の記者会見での綱森史泰弁護士の説明によると、憲法14条は合理的な理由のない区別を禁止しています。

そのため判決では、「異性カップルだけが結婚でき、同性カップルが結婚できない法律を国会が作ったことに合理的な理由があるかどうか」という点が慎重に検討された、と綱森弁護士は説明します。

その際に裁判所が考慮したのが、「性的指向」と「結婚がもたらす身分関係(夫婦関係や親族関係など)や法的利益」だといいます。

それぞれについて次のような点を検討しました。

性的指向:人種や性別と同じように、自分の意思では変えられない性的指向で、結婚が認められる人と認められない人がいることに合理的な根拠はあるのかを検討

結婚がもたらす重要な利益:結婚によって、夫婦関係や親族関係などの身分関係が生まれ、その身分に応じて相続権や税制上の優遇などの様々な法律上の効果が使えるようになる。その利益を異性カップルが受けられるのに、同性カップルが全く受けられないことに合理的な根拠はあるのかを検討

その上で、「同性カップルの結婚が認めらないのは憲法14条に違反するか」を判断しました。

そして判断に当たっては、次のような事由が考慮されました。

考慮された事由

性的指向について、裁判所は次のように判断しました。

●異性愛者と同性愛者の違いは「性的指向」が異なることのみ。そして性的指向は、自らの意思で選択できないものだ。人種や性別と同じように自分の意思で選択できないもので、重要な利益のある結婚制度を異性愛者だけが使えて、同性愛者が使えないということがあってはいけない

人種を理由に差別してはいけないように、自らの意思で選べない性的指向で法的な利益を受ける/受けられないを区別してはいけないと裁判所は判断したのです。

また、判決は「結婚の本質」についても触れています。

国側は裁判を通して「結婚は子を産み育てるためのものなので、同性カップルを別の取り扱いをすることには合理的な理由がある」と主張してきました。

しかし裁判所は次のように述べています。

結婚の本質というのはカップルが継続して共同生活を営むこと。子どもを産み育てる夫婦を法的に保護することは結婚制度の目的の一つだが、本質ではない。子を産んだり育てたりということは、カップルの選択に委ねられる。そして同性愛者も異性愛者も継続して共同生活を営めることを考えると、異性カップルと同じような共同生活をする同性カップルが、結婚制度の重要な利益を受けられないということがあってはいけない

さらに、社会の中で同性愛者の権利がどのように取り扱われてきたかについて、裁判所は次のような判断を示しました。

●憲法ができた頃は、同性愛は「病気」だと認識されていたが、今ではそれが誤りだったことがわかっている

●近年、全国の自治体でのパートナーシップ制度が導入されている。そして様々な世論調査からも、同性愛を肯定する人が増えている。性的指向を理由に、同性愛者への異なる取り扱いをやめようとする動きが社会の中でも高まっているといえる

その一方で判決は、同性同士の結婚に対して否定的な人がいるという点にも触れています。

しかしそれについて、裁判所は次のように説明しています。

●圧倒的多数派である異性愛者の理解または許容がなければ,同性愛者のカップルが、結婚の法的利益を受けられないというのは、あまりにも同性愛者を保護していない状態だといわざるを得ない。否定的な意見は限定的に考慮すべきだ

つまり、「多数派が認めないという理由で、少数派の人権が認められないということは許されない」という、人権の問題を多数決で決めるべきではないという見解をはっきりと示したことになります。

こういった点を総合的に判断した結果、異性カップルが使える結婚制度を、同性カップルでは一切使えないようにしている現在の民法は、差別を禁じた憲法14条1項に違反する、差別にあたると判断しました。

JUN TSUBOIKE/HUFFPOST JAPAN

今回の判決でポイントの一つになったのが「性的指向」です。

札幌の訴訟では本人尋問が行われ、裁判官が原告のうちふたりに「性的指向は自分の意思で変えられないのか」と直接質問しています。原告ふたりはいずれも「変えられません」と答えました。

このように裁判所は、「性的指向が自分で変えられるかどうか」を原告に直接確認した上で、「自らの意思で選択できないもの」と判決の中で認定しました。

そして自らの意思で選択できないもので区別することに合理的な理由はないと判断したのです。

また多数者が認めるかどうかが、少数者の権利を守る際の判断基準になるべきではないという見解も示しました。

会見で思いを語る原告
会見で思いを語る原告
JUN TSUBOIKE/HUFFPOST JAPAN

憲法24条が「同性同士の結婚を禁止」とは解釈していない

判決は憲法14条違反だと結論づけた一方で、「個人の尊厳」を定めた憲法13条と「結婚の自由」を定めた憲法24条が違反しているという判断は示されませんでした。

憲法24条違反が示されなかったことについて「憲法24条は同性同士の結婚を否定していると判断された」という解釈をする人たちもいます。

憲法24条違反と判断しなかった理由について、判決の中では「異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である」と書かれています。

原告の弁護団はこれについて「認めなかった理由は、憲法24条が異性婚に関する規定だからであって、同性婚を禁止するとは一切言っていない」と、説明します。

明治大学法学部の鈴木賢教授も、3月20日に開かれた日本司法書士会連合会のイベントで「判決は憲法24条が同性婚を否定してるとは言っていない」と強調しました。

鈴木氏らが否定していないとする根拠となるのは、判決が憲法24条について説明した「同性愛者が異性愛者と同様に上記婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合に、これに対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するものとは解されない」という部分。

鈴木氏は「この部分は、憲法24条が異性婚について定めたものであるという意味であり、憲法24条が同性愛者に対して一切の法的保護を禁止するものではないと言っています。そして法律による同性婚の保障を憲法は排除していないという結論を導いています」と説明します。

憲法が制定された当時、同性同士で結婚できる国はありませんでした。つまり憲法制定者は同性婚を認知しておらず、認知していないものを否定できないと鈴木氏は言います。

「認知していないものを否定したり排除することは、論理的にできないと思います。排除や否定の前提は認知です。認知があって初めて否定が生じるのであって、24条1項を根拠として同性婚を否定されていると解釈するというのは論理的に成立しないということを判決は言っているのです」

1日も早く実現するために、控訴を予定

憲法14条1項の違反が示された判決を、原告らは「画期的な判決で、実質的な勝利」と高く評価しています。

しかし、「同性間が結婚できない違憲状態を、国が長年放置してきたのは法律違反だ」という原告の訴えは、「違憲状態が明らかになったのは最近」という理由で認められませんでした。

そのことについては原告らは、「1日も早く結婚の権利を必要としている同性カップルにとってとても残念な判断だ」と述べています。

婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、今回の札幌を含む全国5地裁で進められていますが、東京訴訟の原告・佐藤郁夫さんは1月に、脳出血で倒れて入院し、死去しました。

倒れた時、佐藤さんのパートナーは法的な家族でなかったために、病院で病状説明を拒まれました

若いLGBTQ当事者の中にも、結婚できないことで自分をネガティブに捉えたり、将来を悲観して死んでしまいたいと考えたりする人もいます。

札幌の原告Eさんも10代の頃「この世から早くいなくなりたい」と思っていたと語っています

原告のEさんは10代の頃、結婚できないことで絶望していた
原告のEさんは10代の頃、結婚できないことで絶望していた
JUN TSUBOIKE/HUFFPOST JAPAN

こういった現状は、同性同士の結婚を一刻も早く実現しなければいけないと示していると弁護士は話します。

そして今回の違憲判決を歓迎するものの、1日も早く同性同士が結婚できる法律整備をするよう国にプレッシャーをかけるために、原告と弁護団が話し合った上で、控訴も検討しています。

「もし控訴しなければ、違憲判決で満足していて、後は国会に任せると考えているように受け取られるかもしれません。今すぐに法律を整備して下さいというプレッシャーをかけ続けないといけないと考えています」と、弁護団の一人・加藤丈晴弁護士は記者会見で語りました。

違憲判決が言い渡された後、SNSには判決を喜ぶ人たちの声がたくさん投稿されました。

原告のCさんは、「投稿の中には当事者もいて、もしかしたら自分たちも結婚できるようになるかもしれないというポジティブな言葉がたくさん投稿されていました。今回の判決が、そういった人たちにとって結婚できるかもしれないということを伝える一筋の光になったらいいなと思いました」と語っています。

注目記事