新元号の「令和」は商標登録できる? 特許庁に聞いてみた

特許庁の情報データサービス「J-Plat Pat」で『令和』を商標検索してみると...
特許庁の情報データサービス「J-Plat Pat」公式サイトより
特許庁の情報データサービス「J-Plat Pat」公式サイトより
J-PiatPatの公式サイトより

新元号が、令和(れいわ)に決まった。

話題や流行りのワードが出るたび、こぞって起きるのが、商標の争奪戦だ。

そもそも、元号は登録できるのか。まだ施行されていない「令和」はどうなのか。

ハフポスト日本版が4月1日に特許庁に問い合わせたところ、元号は商標登録が受けられないと決められており、新しい・過去の元号も対象となるという。

登録申請は自由だが、特許庁の情報データサービス「J-Plat Pat」で『令和』を商標検索してみると、件数は0件だった。(午後4時現在)

特許庁の審査基準では、現在(平成)・過去(昭和)・これから(令和)に関わらず、元号と認識される商標は、登録を受けることができない。正式な表記(令和)だけでなく、アルファベット(Reiwa)や平仮名(れいわ)なども原則認めないという。

さらに、同じ読み方で頭文字を変えた「Leiwa」であっても、今の時点で、新しい元号と誤認してしまう人が多いと判断されると、商標登録が受けられない可能性もある。

また「令和まんじゅう」のように、元号と一般名詞を組み合わせた商標も原則受け付けておらず、独自性ある単語を掛け合わせれば商標として登録できる。

特許庁は、改元を控えた1月、元号を用いた商標の審査基準を改訂。過去の基準では、「商標が、現元号として認識される場合」と定めており、いまの元号以外なら商標登録ができると解釈される可能性があった。改定により、過去や新しい元号も、原則登録を認めないと明記した。

一方で、例外もある。 明治ホールディングスや大正製薬は、社名が商標として登録されている。元号と一般名詞を足し合わせた商標でも、一般的に広く知られた固有の名称と証明できれば、登録が認められるという。

注目記事