「子供たちを戦場に送るな」って言っちゃいけないの?

自民党の「学校教育における政治的中立性についての実態調査」という「お願い」について、国際法の観点からサラッと確認しておきましょう。

7月9日(土)自民党のホームページに「学校教育における政治的中立性についての実態調査」という「お願い」が掲載されました。

既に文面が何度も変更されているので、この投稿を読まれる際には再度変わっている可能性もありますが、当初版には、

「『子供たちを戦場に送るな』と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいる」

という記載があり、そういう先生がいたら通報してほしいとのことでした。

あたかも「子供たちを戦場に送るな」と言うことが「悪い事」かのような書きぶりですが、それは逆に日本政府が批准している国際条約に違反する可能性があります。

念のため、国際法の観点からサラッと確認しておきましょう。

(国内法との関係について詳しくはこちら。)

日本政府は2004年に国連の「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書」を批准しています。

その第1条は、

「締約国は、18歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。」

としていて、

また第2条は、

「締約国は、18歳未満の者を自国の軍隊に強制的に徴集しないことを確保する。」

としています。

日本には(少なくとも今のところは)「軍隊」はありませんが、ここでいう「軍隊」の理解について日本政府は「自衛隊と解釈する」という趣旨の宣言をしています。また、自民党の憲法改正案に則り「国防軍」が新たに設立された際には、当然「国防軍」は「軍隊」と理解されるでしょう。

次に同じ条約の第6条2項で

「締約国は、適当な方法でこの議定書の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」

としています。

よって、学校教育現場などで先生方が「子供たちを戦場に送るな」と広く呼び掛けるのは、日本政府が締結している国際条約に則った行いで、むしろ奨励されていることです。

(このポスト自体も、日本政府による条約の履行義務を助けるもの、と言えるでしょう。)

因みに国内法との関係で言うと、日本政府が締結している国際条約は日本の(憲法を除く)国内法よりも優先され(憲法第98条2項の一般的解釈)、日本の国内法の不備や国際法との矛盾は日本が国際法を遵守しないことの言い訳には使えません(ウィーン条約法条約第27条)。

ということで、先生方でも誰でも、これからも自信をもって大きな声で「子供たちを戦場に送るな!」と言えます。むしろそれは、日本政府が締結している国際条約を遵守する上で正しいことなのです。

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