目黒虐待死事件、父親の船戸雄大被告が起訴内容を大筋で認める「一点だけ…」と異なる主張も

当時5歳だった船戸結愛ちゃんが虐待によって亡くなった事件。暴行を加えたとされる父親の公判が始まった。
東京地方裁判所
東京地方裁判所
時事通信社

東京都目黒区で2018年3月、当時5歳だった船戸結愛ちゃんが虐待によって亡くなった事件で、10月1日、東京地裁で父親の船戸雄大被告(34)の初公判が開かれた。

雄大被告は、結愛ちゃんに虐待を加えて放置し、亡くなるまで必要な保護を講じなかったとして、2018年6月、元妻の船戸優里被告と共に保護責任者遺棄致死罪で起訴された。

また、2018年2月下旬に結愛ちゃんに直接暴行を加えたとして傷害の罪が、そして部屋で大麻を所持したとして大麻取締法違反の罪にも問われている。

検察側の起訴内容について、雄大被告は大筋で認めたものの「一点だけ。私が結愛の体に危険を感じたのは3月1日ごろではなかったかと思います」と語り、検察側が「2月下旬には極度に衰弱したのに気づきながら」とする部分について、争う姿勢を見えた。

冒頭陳述で検察側は、雄大被告が結愛ちゃんに対し、朝4時に起きて勉強することなどの達成困難な課題をつきつけ、結愛ちゃんが課題をこなせなかった時にはシャワーで冷水をかけるといった暴行を加えたと述べた。

また、嘔吐など結愛ちゃんの身体に異常が生じてもなお、虐待の発覚を恐れて医療機関に連れて行かず、結愛ちゃんを免疫力低下などによる肺炎に基づく敗血症で亡くなるまで放置したと説明した。

亡くなった結愛ちゃんの身体には、新旧170以上の傷があり、特に2月下旬に加えられた暴行によるものとみられる目の周りのケガは、変色し腫れあがるほどの状態だったと語った。

一方、弁護側は、保護責任者遺棄致死罪の成立に争いはないものの、雄大被告が危険に気が付いたのは3月1日になってからであると主張。

虐待は雄大被告のエゴに基づくもので正当化はできず、決して許されるものではないと述べつつ「結愛さんの父親になろうというプレッシャーによるもので、愉快犯的な犯行でも、連れ子が邪魔になったからという短絡的な事件ではない」と訴えた。

保護責任者遺棄致死罪の起訴内容は、母親である優里被告(27)とともに2018年1月下旬から、結愛ちゃんに十分な食事を与えず、栄養失調状態にして細菌感染を起こしやすい状態にまで衰弱させ、2月下旬には衰弱に気が付きながらも病院に連れて行かず、3月2日、肺炎による敗血症で死なせたというもの。

傷害罪については、2018年2月下旬に結愛ちゃんの顔面を馬乗りになって複数回殴打し、怪我を負わせたというもので、このほかにも3月、自宅で乾燥大麻2.414gを所持していたという大麻取締法違反の罪でも起訴されている。

母親の優里被告は、9月17日の第一審判決で懲役8年が言い渡され、9月30日に東京高裁へ控訴している。

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