30万円の給付金、対象となる条件は?「月収8万円くらいが目安」は本当か。【UPDATE】

「分かりにくい」と批判もある給付金。どんな世帯が対象になるか整理した。

政府は4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策案を公表した。感染拡大前と比べて収入が一定程度落ち込んだ世帯に、現金30万円を配ることなどが盛り込まれている。

一方で、30万円が給付される対象をめぐっては「わかりにくい」という批判もある。具体的に、どんな世帯が対象となるのか。

臨時閣議に臨む安倍晋三首相(中央)ら=7日、首相官邸
臨時閣議に臨む安倍晋三首相(中央)ら=7日、首相官邸
時事通信社

■緊急経済対策案とは

発表によると、緊急経済対策では、治療薬として期待される「アビガン」を200万人分備蓄するほか、子育て世帯への支援として、児童手当の受給世帯に子ども1人あたり1万円を上乗せする。

また、収入が半減するなどした中小・小規模事業者などには200万円を、フリーランスの事業者には100万円を上限に給付する。

■給付金もらえる?分かりにくいと批判

各世帯への支援としては、感染拡大前と比較して収入が落ち込んだ世帯へ、現金30万円を給付する制度がある。

内閣府によると、給付を受けるためには、世帯主の月間収入が、2020年2月から6月のいずれかの月で、以下のどちらかを満たす必要がある。

①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等

国民民主党の玉木雄一郎代表は、政府から案が示された段階で、自身のTwitterで「皆さん、これ見て自分が対象かどうか直ぐに分かりますか? 役所に人が殺到するでしょう」と疑問を呈した。

共産党も批判を強めている。

小池晃書記局長は6日の会見で、制度を「複雑怪奇だ」と表現し、給与所得を得ている単身の会社員の場合、「月収8万円くらいです。そのくらいまで下がらなきゃ対象にならない」と指摘。そのうえで「月収17万円のサラリーマンが月収9万円になっても対象にならない」と話した。

そして、フリーランスは、年収から必要経費を除いた金額が35万円にならないと対象に入らないとした。

■単身者なら年収100万円目安

この計算は正しいのか。

内閣府に聞いたところ「単身者の場合は、年収で100万円以下が非課税となる一つの目安」だという。

住民税(均等割)が非課税になるかどうかは「所得」で判定する。「所得」は年収から経費を差し引いたもので、会社員の場合は「給与所得控除」を年収から引き算する。「給与所得控除」は年収によって変動する。

東京23区の場合は、所得35万円以下で非課税世帯になる。

つまり、年収100万円ならば「100万円(年収)ー65万円(控除)=35万円(所得)」となり、給付の対象になるというわけだ。

小池書記局長が「月収8万円くらい」と表現したのは、この年収100万円のケースを念頭に置いているとみられる(単純に12で割ると月収8万3000円あまり)。

また内閣府によると、世帯主と専業主婦の妻、それに2人の子どもがいるケースでは、年収255万円以下が目安。月収ベースでは21万円あまりだ。

※あくまで目安です。住む地域や状況によって異なります。

フリーランスはどうか。

フリーランスは条件を満たせば青色申告特別控除が申請でき、最大で65万円の控除を受けられる。そのため、年収ベースでは同じく100万円程度が目安となる。

一方でフリーランスは前の年と比べて収入(月収)が半減以上していれば、100万円の給付を受けられる対象にもなる。内閣府は「それぞれ給付の対象になるか、確認してほしい」としている。

また、上記の要件を満たさなくても、②をクリアしていれば給付の対象になる。

収入が半減以上となり、年収換算で非課税要件の2倍を下回った場合でも、給付を受けられるというものだ。

単身者の場合は非課税になる目安は年収100万円程度。その2倍だからおよそ200万円だ。4人世帯(世帯主、専業主婦、子ども2人)ならば年収ベースで510万円程度ということになる。

一方で、この制度の分かりにくさについて内閣府はどのように考えているのか。担当者は「そうしたお声があることは承知している。周知・広報に力を入れていきたい」と話している。

【UPDATE 2020/04/10 18:30】

その後、給付の基準についてはわかりにくいという指摘もあり、所管する総務省は「申請・審査手続きの簡便化のため」として新たな基準を設けた。

世帯主の月間収入が、以下の基準以下であれば、面倒な確認作業を行わなくても、住民税非課税世帯とみなされる。

扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円

4人目以降は、1人につき5万円を加算する。なお、生活保護受給者や、年金のみで生活している人は原則的に対象にはならない。

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