わいせつ行為の教員対策で、免許法改正の方針。現状は「3年経てば再取得可能」 萩生田氏が表明

現在は、児童生徒へのわいせつ行為によって教員免許が失効しても、3年経てば再取得が可能になる。
萩生田光一文科相
萩生田光一文科相
時事通信社

萩生田光一文部科学相は7月22日の衆議院文部科学委員会で、児童生徒へのわいせつ行為により教員免許が失効しても、3年経てば再取得が可能になる教員免許法を改正する方針を示した。

自民党の池田佳隆議員の質問に答えたもの。子どもたちを守るため、教員免許法の改正が必要だと訴える池田議員の質問に対し、萩生田文科相は「私の責任において、できるだけ速やかな法案提出を念頭に進めていきたい」とした。

共同通信によると、文科省は、子どもたちにわいせつ行為をした教員について、原則として懲戒免職とするよう教育委員会に要請しているという。文科省の浅田和伸・総合教育政策局長の答弁によると、児童生徒に対するわいせつ行為によって懲戒免職を受けて教員免許が失効しても、教員免許法上3年後には再取得し教壇に立つことが可能になる。

文科省の調査で、2018年度にわいせつ行為などによって懲戒処分や訓告などを受けた教師は282人と過去最多になっていた。

政府は6月、性犯罪・性暴力対策の強化の方針を決定。2020年から3年間を「集中強化期間」としている。

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