日本学術会議の任命拒否「あり得る」と法解釈する文書は「見当たりません」。内閣法制局が国会答弁

10月8日の参院内閣委員会で、日本共産党の田村智子議員の質問に答えました。
日本共産党の田村智子議員(左)と、内閣法制局の木村陽一第1部長(参議院のインターネット国会中継より)
日本共産党の田村智子議員(左)と、内閣法制局の木村陽一第1部長(参議院のインターネット国会中継より)
sangiin.go.jp

科学者の代表機関「日本学術会議」の会員候補として推薦された6人の学者を菅義偉首相が任命しなかった問題をめぐって、国会質疑が紛糾している。

推薦された者を任命拒否することが「あり得る」という法解釈を示す文書が存在するのか問われた内閣府法制局の幹部が「見当たりません」と回答した。

■中曽根内閣の政府答弁と矛盾

問題となっているのは、中曽根政権当時の政府答弁との矛盾だ。1983年11月24日の参院文教委員会で丹羽兵助・総理府総務長官は「形だけの推薦制であって、学会のほうから推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」と答弁していた

菅首相の任命拒否が、1983年当時の国会答弁と矛盾しないかについて、10月8日の参院内閣委員会で、日本共産党の田村智子議員が追及した。

内閣府の大塚幸寛官房長「必ず推薦の通りに任命しなくてはならないとは、言及はされてない」と答弁したが、田村議員は「違います」と否定した。

続いて、田村議員は「推薦された者を任命拒否することはあり得る」という日本学術会議法の法解釈を示す文書はあるのか問いただしたところ、内閣法制局の木村陽一第1部長「明瞭に記載したものというのは、私が知る限り見当たりません」と答弁した。

■該当部分の質疑応答

――――「形式的任命だから推薦されたものは拒否しない」。これが政府の答弁です。今回の任命拒否は、83年当時の答弁を覆す行為ではありませんか?

大塚官房長:繰り返しで恐縮ですが、今ご紹介いただきました昭和58年当時の答弁も、平成30年の文書もいずれも憲法15条を前提としていること。これは(法律の)改正当時からも前提になっていたことでございます。「形式的な発令行為」という発言がなされてることは十分承知ですが、必ず推薦の通りに任命しなくてはならないとは、言及はされてないところであります。

――――違います。83年の会議録は「推薦に基づき総理大臣が任命する。それは形式的任命、形式的発令行為であり、推薦された全員を任命する。拒否はしない」。一貫した政府答弁です。国会会議録は国会と国民に示された条文解釈そのものです。法制局に聞きます。逆に「推薦された者を任命拒否することはあり得る」という日本学術会議法の法解釈を示す文書はあるんですか?

木村第1部長:はい、お答え致します。私どもとしては平成30年の説明資料について、当局に意見を求められました際に、ご指摘の国会議事録のほか、昭和58年の日学法改正時の法律案審議録の中に、総理府作成の想定問答集があります。それについては確認は致しております。そういう意味でいいますと、今、委員がご指摘されましたような「義務的な任命であるのかどうか」という点について、明瞭に記載したものというのは、私が知る限り見当たりません。ただし、先ほども言及ございましたような、高辻長官以来の答弁の積み重ねの上に立ちまして、昭和58年の法改正以来、一貫した考え方として成り立っているものと理解しています。

■田村智子議員の質問部分の動画(日本共産党のYouTubeより)

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