ゴールデンボンバーの楽曲の一部、ライブ配信で使用OKに。鬼龍院翔さん「BGMとして手軽に使って」

BGM使用、歌唱、カバー演奏、替え歌などの個人利用を許可。「BGMにお困りのライバーさんが居ましたら是非」と呼びかけた。
ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さん=2019年06月
ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さん=2019年06月
時事通信社

4人組エアバンドの「ゴールデンボンバー」が12月1日、公式サイトで個人のSNS・ライブ配信アプリでの楽曲利用についてガイドラインを発表。

指定のサービスでガイドラインの範囲内であれば、個人が自由に楽曲を使用し、「歌ってみた」「踊ってみた」動画などを投稿することを許可した。

ボーカルの鬼龍院翔さんがTwitterで、「BGMにお困りのライバーさんが居ましたら是非!♬」と発表すると、「ライバーとしてありがたい」「新しいことを先陣切ってやってくれる金爆すごい」など、反響が広がっている。

ゴールデンボンバーが発表した楽曲利用についてのルール
ゴールデンボンバーが発表した楽曲利用についてのルール
公式サイトより

公式サイトによると、CDやダウンロード、サブスクリプション配信の音源を、個人でBGM使用、歌唱、カバー演奏、ダンス、歌詞朗読、替え歌などを行う際に、各サービスに利用申請したり、所属事務所のユークリッド・エージェンシーや権利を管理しているNexToneに連絡したりする必要はないという。

InstagramやTwitter、TikTok、ニコニコ動画、YouTube、LINE LIVEなどの全16のサービスで、ガイドラインの範囲内であれば、自由に楽曲を使用できる。

なお、ゴールデンボンバーの楽曲のうち、「タイムマシンが欲しいよ」「僕クエスト」「あの素晴しい朝をもう一度」「ガガガガガガガ」の4曲は対象外

楽曲のミュージックビデオを映り込ませる行為は禁止で、スクリーンショットは現状許可している。

鬼龍院さんはTwitterで、個人利用を許可した理由について、「ライバーさん等が自身の配信でゴールデンボンバーの曲をBGMとして手軽に使ってもらえるように事務所と権利管理会社さんと話して簡単に使えるようにしました」と明かしている。

ゴールデンボンバーは9月に、SNSへの写真・動画掲載のルールも発表

アーティストが写った写真や動画のネット上での使用については、たびたび議論になってきたが、ゴールデンボンバーはNG行為などを具体的に示し、その前提となる考え方を明らかにしたことで、話題を呼んだ。

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