受動喫煙防止条例が可決。東京でタバコが吸えなくなる場所は、ここだ。

国が審議している法案よりも、厳しい内容となっています。
※写真はイメージです
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Bloomberg via Getty Images

東京都は6月27日、従業員のいる飲食店を原則として禁煙とする独自の「受動喫煙防止条例案」を議会で可決した。条例は段階的に施行し、東京オリンピックがある2020年春に全面的に施行する方針だという。

今後は、どこでたばこが吸えなくなるのか。東京都が可決した規制内容は以下の通り。

・幼稚園、保育所、小中高などの教育施設:敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は基本的に不可)

・医療機関や児童福祉施設、大学、行政機関:敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可)

・老人福祉施設、運動施設、ホテルなど多くの人が利用する施設:施設内の禁煙(喫煙室の設置は可)

・飲食店:店内の禁煙(喫煙室の設置は可)

・従業員のいない飲食店:事業者が禁煙か喫煙を選択できる。喫煙とする場合、店内全体や一部を喫煙スペースと定めることができる。

・シガーバーやたばこ販売店など主に喫煙を目的にするお店:別の類型を設け、喫煙禁止場所としない。

・バス、タクシー、航空機:車内禁煙(喫煙室の設置は不可)

・船や鉄道:車内禁煙(喫煙室の設置は可)

・旅館やホテルの客室、家やマンションの部屋:禁煙の対象外

国が審議している健康増進法改正案との比較
国が審議している健康増進法改正案との比較
東京都

国と東京都のたばこ規制の違いは?

東京都が可決した条例案は、国が今の国会で審議している法案よりも厳しい内容だ。子どもや飲食店の従業員により配慮している。禁煙の対象の主な違いは、次の通りだ。

①幼稚園、保育所、小中高などの教育施設

国: 敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可)

東京都:敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置も基本的に不可)

②飲食店

国:客席面積が100平方メートル以下で、個人や中小企業(資本金5000万円以下)は禁煙の対象外

東京都:従業員のいない店は、禁煙か喫煙を選択することができる。

国が審議している健康増進法改正案との比較
国が審議している健康増進法改正案との比較
東京都

条例は段階的に施行され、ラグビーのワールドカップの日本開催を前にした2019年9月1日までに、学校や病院、児童福祉施設の敷地内を禁煙にする。

その後、東京五輪を前にした2020年4月1日に、飲食店を原則禁煙にするなどの条例に盛り込まれた内容を全面的に施行する予定だ。

️加熱式たばこついては、専用に設けた喫煙室か、たばこ用の喫煙室以外は禁煙となる。

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