乳腺外科医に無罪判決 「女性の胸を舐めた」として準強制わいせつ罪に問われていた

東京都足立区の柳原病院で2016年、乳腺外科の手術を担当した非常勤医師の男性(43)が、執刀後に女性患者の胸を舐めたなどとして準強制わいせつの罪で起訴された事件。東京地裁は無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。
事件の現場となっていた足立区の柳原病院
事件の現場となっていた足立区の柳原病院
同病院を運営する医療法人のホームページより

東京都足立区の柳原病院で乳腺外科の手術を担当した非常勤の男性医師が、執刀後に女性患者の胸を舐めたなどとして準強制わいせつの罪に問われた裁判の判決が2月20日、東京地裁であった。

大川隆男裁判長は医師に対し無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。

科捜研の捜査手法にNOが突き付けられた

2016年11月の初公判後、内容を整理するために期日間整理手続に入った。

第2回公判は2018年9月。その間、裁判所と被告側、被害者側は論点の整理をした。

裁判の最大の争点は、女性の胸から検出された医師のDNAと唾液成分のアミラーゼの鑑定結果と、麻酔後に起きる「術後せん妄」の可否だった。

弁護側は「女性は当時手術直後であり、麻酔の影響などで現実と幻覚の区別をつけることが難しい、せん妄状態であった」と主張。

その理由として、女性がナースコールを押した記憶がないことや、看護師に対して女性が言ったとされる文言について、女性には記憶がないことなどから、現実との区別があいまいな状態だったとした。

事件の現場となった病院は、警視庁に対し「不当逮捕」として抗議声明を発表。起訴された際にも「容疑を裏付けるものは何一つありません」として強く抗議した。

一方、検察側は女性の胸から検出された、アミラーゼと1.612ng/µLの医師のDNAなどをもとに、懲役3年を求刑していた。

このDNA量について、裁判では「触診で付着したものか、実際に舐めたものか」という点が争われていた。

裁判では、DNAの検出を行った科学捜査研究所の捜査手法について採取の状況が写真撮影されていないことや、抽出液が破棄されていることのほか、実験ノートが鉛筆書き修正があったことなどが指摘された。

その結果、判決では1.612ng/µLという量は証拠として採用されず、DNAが一致したことと、アミラーゼの陽性反応のみが採用された。

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