小保方さんは特許出願を急いでいたのか?

出願公開は、最先の優先日から約1.5年後に行なわれます。このPCT出願の場合だと2013年10月31日に公開されています。なので、その後できるだけ早く学術論文として発表したかったのかもしれません。

NEWSポストセブンというWebメディアに「研究者が「小保方さんの立場も理解できる」と話す4つの理由」なんて記事が載ってます。その4つの理由とは、

【理由1:特許申請の焦り】

【理由2:特許申請によって学術論文を急がされた】

【理由3:掲載誌にせがまれた】

【理由4:他の研究者の嫉妬】

理由3と理由4は置いておいて、理由1と理由2について検討してみましょう。ところで、「特許申請」という言葉は正確ではありません「特許出願」が正しいです。日本の知財関連法では「出願」は審査官による審査を受けるもの、「申請」は受けないものという使い分けがなされています。

では、まず、理由1の特許出願を急いだのではないかという点ですが、一応の根拠はあります。件のPCT出願(PCT/US2013/037996)は2013年4月24日に出願されていますが、その際に2012年4月24日に出願された米国出願(61/637,631)、および、2013年3月13日に出願された米国出願(61/779,533)に優先権を指定しています。優先権とは先の出願から1年以内に後の出願をすると、先の出願に書いてあった内容の実質出願日が先の出願の出願日に遡る制度です(正確な言い方ではないですがイメージとしてとらえてください)。新規性・進歩性・先願を考えると、出願日は早い方が望ましいので、優先権は使える時は絶対使った方がよいです。このケースで言うと最先の出願からジャスト1年(つまり〆切ぎりぎり)で出願してます。なので、優先権指定の期限に間に合わせるためにPCT出願を急いだということはあるかもしれません。

ただ、もちろん、できてないのにできていると書いたり、実際とは違う実験データを記載したりしていれば、前回も書いたように刑事罰に相当する行為ですので、特許出願を急いでいたのでというのが正当な理由にならないのは当然です。

ところで、先の出願の61/637,631と61/779,533はUSPTOのサイトでは見られません(たぶん、既に取り下げてるんだと思います)。しかし、WIPOのPCT出願の審査経過情報(包袋)には優先権情報として載っています(61/637,63161/779,533)。自分は中味を見ている時間がないですし、生物学の知識もないのでこれ以上深入りしませんが、この問題をフォローしている人には参考になるかもしれません(問題のコピペがどの段階で入ったのか等々がわかるでしょう)。

次に理由2の特許出願によって学術論文執筆を急がされたと言う点ですが、記事では、

「特許申請(ママ)は、学術論文に比べて圧倒的に情報量が少なくて済む。しかし、特許申請によって世界中の人が研究の中身を知ってしまうことになり、誰かがそれを参考にして先に学術論文を発表してしまうこともありえる。するとその人が学術の世界では"第一人者"として認定されかねない。なので、特許を申請した以上は、より精度が求められる学術論文を早く作成し、発表しなくてはならない。そうした焦りも、彼女にあったのだろう」

まあアカデミアと産業の境界領域だとそういうこともあるのかもしれません。産業領域だと特許による公開が嫌であれば秘密のノウハウ化して特許出願しないという手がありますが、アカデミアだと何らかの形で発表しないことには研究者は得るものがないからです。出願公開は、最先の優先日から約1.5年後に行なわれます。このPCT出願の場合だと2013年10月31日に公開されています。なので、その後できるだけ早く学術論文として発表したかったのかもしれません。もちろん、急いでいたので別の画像を間違って使ってしまいましたなんて言い訳が通らないのは言うまでもないことですが。

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(2014年3月17日「栗原潔のIT弁理士日記」より転載)

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