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全国の被差別部落の地名を収録した書籍の出版差し止めが争われた訴訟で、東京地裁は地名の差し止めを一部地域に限定する判決を言い渡した。
「ビジネスと人権」で企業は国際基準の対策を求められています。日本固有の人権問題「部落差別」の教訓は生かされているのでしょうか。