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検察側は「(犯行の)常習性が顕著」などとして、懲役20年を求刑していた。
被告である養父は起訴内容を認め、「家の中に、(妻と養子の)二人の嫁がいる感覚だった」などと供述しているという。
検察側は養女の妊娠発覚後、男は「娘にこうしたやつは絶対許さん」と否定し、中絶手術の日は他県に逃走するなど、精神的苦痛をさらに与えたと主張していた。
性的虐待を受けた子の供述特性などについて審理した上で、判断をし直すべきだとしていた。