shohyo

炭治郎は「市松模様」、禰豆子は「麻の葉模様」と指摘。「装飾的な地模様として認識される」と「拒絶理由通知書」には書かれている。
「これまで一度も撤回すべきとの判断は下されなかった」(真功夫の声明)
特許庁の情報データサービス「J-Plat Pat」で『令和』を商標検索してみると...